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都市計画提案制度

更新日:2019年7月23日

ページ番号:95055656

(制度)概要

都市計画提案制度とは

「都市計画提案制度」とは、土地の所有者やまちづくりNP0法人等が一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を地方公共団体に提案できるもので、都市計画法第21条の2に規定されています。また、都市再生特別措置法第37条および86条にも、都市再生事業等を行う者が、当該事業を行うために必要な都市計画の決定や変更を提案できる制度が規定されています。

都市計画提案制度の概要

1 都市計画法(第21条の2)に基づく都市計画提案

(1)提案者としての資格

ア. 計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域について土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権を有する者
イ. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO法人等(一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人都市再生機構など)
ウ. まちづくりの推進に関し、経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体

(2) 提案できる内容

市が定める都市計画(用途地域等の地域地区、道路・公園等の都市施設、市街地開発事業、地区計画など)の決定または変更
※「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「都市再開発方針等」の都市計画に関するマスタープランは、提案制度の対象外とされています。なお、県決定に関する都市計画提案については、県土整備部まちづくり局都市計画課へご相談ください。

(3)提案の要件

ア. 計画提案にかかる都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令(都市計画運用指針を含む)の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。
イ. 計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。
ウ. 一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域として0.5ha以上の一団の土地の区域であること。

2 都市再生特別措置法(第37条)に基づく都市計画提案

(1)提案者としての資格

都市再生事業を行う者

(2)提案できる内容

「都市再生事業」の実施に必要な都市計画の決定または変更

(3)提案の要件

ア. 上記1(3)のア.イ.と同じ
イ. 計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域が、都市再生緊急整備地域内であること。

3 都市再生特別措置法(第86条)に基づく都市計画提案

(1)提案者としての資格

特定住宅整備事業(20戸以上の住宅の整備に関する事業)を行う者

(2)提案できる内容

「特定住宅整備事業」の実施に必要な都市計画の決定または変更

(3)提案の要件

ア. 上記1(3)のア.イ.と同じ
イ. 計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域が、居住誘導区域内であること。

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都市計画提案の手続きに関する要綱の制定について

都市計画提案制度に対応する手続きや提出書類の様式を定める「西宮市都市計画提案の手続きに関する要綱」を以下のとおり制定いたしました。

要綱に基づく都市計画提案の流れ

(1)事前相談から提出書類等の受付まで
相談窓口(都市計画課)にて、制度の概要等や提出書類についての説明をいたします。その後、計画提案を行おうとする方から、提案区域内の土地所有者等や周辺住民の皆さんへの説明や、提出書類の準備・作成をしていただき、窓口へ提出していただきます。

(2)都市計画の決定等の必要性の判断
都市計画マスタープラン等の本市のまちづくりの方針との整合性を踏まえ、提案内容について検討を行い、提案にかかる都市計画の決定等の必要性について判断いたします。提案者に市の判断と意見書を提出することができる旨を通知いたします。

(3)都市計画の決定等をする必要があると判断した場合
市が都市計画の案を作成し、公告・縦覧等を経て、都市計画審議会で審議いたします。

(4)都市計画の決定等をする必要がないと判断した場合
提案者が作成した都市計画の素案を、都市計画審議会に提出し、審議会の意見を聴取したうえで、提案者にその旨を通知いたします。

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お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

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