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都市計画道路 山口南幹線が事業認可されました

更新日:2025年1月21日

ページ番号:73418801

事業認可について

都市計画道路山口南幹線(上山口交差点~神戸市境)が事業認可されました。
事業認可図書は開庁日の午前9時から午後5時の間に、道路建設課(道路計画・調整担当)で縦覧できます。

事業内容

  1. 施行者の名称

西宮市

  1. 都市計画事業の種類及び名称

阪神間都市計画道路事業
3.2.150号山口南幹線

  1. 事業地の所在

兵庫県西宮市山口町上山口字才ノ神、字太郎治山、字奥二ノ尾、字サゲツ田、字口二ノ尾、字源太山、字五百ノ尾、字高山、字安場、字追分ケ、字西米山、字畑山、字新上坊、字西谷山、並びに山口町上山口1丁目、山口町阪神流通センター1丁目、山口町阪神流通センター2丁目、山口町下山口字西谷地内

  1. 事業の施工期間

令和7年1月14日から令和12年3月31日まで

都市計画法の制限等

事業認可後は、土地や家屋等を所有している皆さまのご協力を得ながら、事業を促進するために次のような都市計画法に基づく制限等が適用されますので、ご留意ください。

  1. 建築等の制限(都市計画法第65条)

事業地内で次のことを行う場合は、西宮市の許可が必要です。

  • 土地の形質の変更
  • 建築物の建築や工作物の建設
  • 移動の容易でない物件の設置もしくは堆積
  1. 土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

事業地内の土地建物等を有償で譲り渡す場合は、事前に譲り渡そうとする相手方、予定対価の額などを西宮市へ届け出る必要があります。

  • 西宮市は届出後30日以内に買い取るかどうかを通知します。
  • 買い取らない場合に限り、他者への売却をすることができます。
  1. 土地の買取請求(都市計画法第68条)

事業地内の土地の所有者は、西宮市に対し、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。

  1. 都市計画事業のための土地等の収用又は使用(都市計画法第69条・第70条)

土地収用法に規定する事業に該当するとみなされ、同法の規定が適用されます。

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎10階

電話番号:0798-35-3793

ファックス:0798-34-9727

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