都市計画道路 門戸仁川線が事業認可されました
更新日:2021年12月22日
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事業認可について
都市計画道路門戸仁川線(丸橋町~門戸荘)が事業認可されました。
事業認可図書は執務時間中に、道路建設課(道路計画・調整担当)で縦覧できます。
事業内容
施行者の名称
西宮市
都市計画事業の種類及び名称
阪神間都市計画道路事業
3.5.169号門戸仁川線
3.3.3号西国街道線
事業地の所在
兵庫県西宮市甲風園3丁目、丸橋町及び門戸荘地内
事業の施工期間
令和3年12月10日から令和10年3月31日まで
都市計画法の制限等
事業認可後は、土地や家屋等を所有している皆さまのご協力を得ながら、事業を促進するために次のような都市計画法に基づく制限等が適用されますので、ご留意ください。
建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内で次のことを行う場合は、西宮市の許可が必要です。
- 土地の形質の変更
- 建築物の建築や工作物の建設
- 移動の容易でない物件の設置もしくは堆積
土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡す場合は、事前に譲り渡そうとする相手方、予定対価の額などを西宮市へ届け出る必要があります。
- 西宮市は届出後30日以内に買い取るかどうかを通知します。
- 買い取らない場合に限り、他者への売却をすることができます。
土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地の所有者は、西宮市に対し、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。
都市計画事業のための土地等の収用又は使用(都市計画法第69条・第70条)
土地収用法に規定する事業に該当するとみなされ、同法の規定が適用されます。
お問い合わせ先
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