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土地収用法第28条の2の規定に基づく補償等についての周知措置について

更新日:2025年4月23日

ページ番号:14456953

都市計画道路事業につきまして、土地収用法第28条の2の規定により、次のとおりお知らせします。

1 事業の認定の告示があった土地について

 都市計画道路事業において、事業の認定の告示があった土地(以下「起業地」といいます。)については下記リンクから各都市計画道路を参照願います。
 西宮市の都市計画道路|西宮市ホームページ
  この土地を表示する図面は、西宮市土木局道路部道路建設課でご覧ください。

2 土地価格の固定について

 起業地については、事業の認定の告示があったものとみなされる日(※)をもって、土地価格が固定されることになります。

※都市計画法第62条第1項の規定による都市計画事業の認可の告示があった日となります。ただし、この日から1年以内に収用または使用の裁決の申請がなされなかったときは、1年を経過した時点で新たに事業の認定の告示があったものとみなされます。以降、収用又は使用の裁決の申請がされるまで、1年を経過するごとに新たに事業の認定の告示があったものとみなされます。

3 関係人の範囲の制限について

 事業認定の告示があったものとみなされる日以後、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。

4 損失補償の制限について

 事業認定の告示があったものとみなされる日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築または増改築等をするときは、あらかじめ兵庫県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。

5 裁決申請の請求について

 裁決申請は起業者(西宮市)が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決の申請を行うよう西宮市に対し請求することができます。

6 補償金の支払請求について

 土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払を西宮市に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

7 明渡裁決の申立てについて

 西宮市が裁決申請した土地について、明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接兵庫県収用委員会あてにすることができます。

8 パンフレットの配布について

 補償に関する詳しい内容については、必要な方は下記にお問い合わせいただければパンフレットを配布いたします。

お問い合わせ先

事業用地課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3554

ファックス:0798-35-0717

お問合せメールフォーム

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