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夙川周辺地区景観形成推進地区について

更新日:2023年12月7日

ページ番号:16686471

はじめに

このページは、景観計画区域のうち「夙川周辺地区景観形成推進地区」に関するページです。
景観計画全文については、以下のリンクをご確認ください。
西宮市景観計画及び景観計画区域について新規ウインドウで開きます。

概要<西宮市景観計画(夙川周辺地区景観形成推進地区)>

夙川周辺地区景観形成推進地区
夙川は、「日本さくら名所100選」にも選ばれた本市を代表する景勝地であり、市民のみならず市外の人々からも愛される河川として、桜の開花時期以外でも、水辺や松並木等の豊かな自然で構成された趣ある空間が、訪れる人々を常に癒してくれています。
この夙川の水辺と桜や松の並木は、海から山を繋ぐ、豊かな緑とうるおいの帯として、南部市街地の景観形成においても重要な役割を果たしており、また、河川に架かる多くの橋からは、桜や松の並木越しに市域のランドマークである甲山や六甲山系の美しいやまなみを眺めることができます。
多くの人々から愛されるこの夙川の美しい景観資源を保全し、より良い景観の形成へと導いていくためには、周辺住宅地等の良好な景観形成が必要不可欠となります。
そのため、夙川周辺地区を景観形成推進地区に指定し、夙川と一体となった良好な景観の形成を目指します。
(指定日:令和4年4月1日)
 
※景観形成推進地区について
本市においては、市内全域を景観法に基づく景観計画区域に指定し、景観に係る規制・誘導等を行っています。景観形成推進地区では、景観形成基準(規制)は一般地区と同様ですが、景観形成指針(誘導)が地区独自のものとなっています。

景観形成推進地区について

景観計画区域について

景観形成推進地区では、地区内を区分(イ・ロ・ハ)し、届出を要する規模や制限内容等を定めています。お調べの際は、下記リンクの【景観法に基づく地区・まちづくり協定区域図『一般地区等/区域区分図』】よりご確認いただけます。
「にしのみやWebGIS」(外部サイト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

制限内容等(夙川周辺地区景観形成推進地区)

届出対象行為

届出対象行為及び規模<建築物・工作物>(景観計画抜粋)
 

イ区域

<市街化調整区域/一低専/二低専>

ロ区域

<一中高/二中高/一種住居/ニ種住居/準住/準工/工業>

ハ区域

<近商/商業>

建築物の新築等
(新築・増築・改築・移転)

高さが10mを超えるもの、または建築面積の合計が500平方メートルを超えるもの※
(増築部分の高さが10mを超えるもの、または増築部分の建築面積が250平方メートルを超える建築物で増築後の建築面積が500平方メートルを超えるもの)

高さが10mを超えるもの、または建築面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの※
(増築部分の高さが10mを超えるもの、または増築部分の建築面積が500平方メートルを超える建築物で増築後の建築面積が1,000平方メートルを超えるもの)

高さが15mを超えるもの、または建築面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの※
(増築部分の高さが15mを超えるもの、または増築部分の建築面積が500平方メートルを超える建築物で増築後の建築面積が1,000平方メートルを超えるもの)

鉄道駅舎等※水平投影面積が200平方メートルを超えるもの

塔状工作物の新設・増築等※

高さが5mを超え、かつ、地上から当該工作物の上端までの高さが10mを超えるもの

高さが10mを超え、かつ、地上から当該工作物の上端までの高さが15mを超えるもの

箱型工作物の新設・増築等※

高さが10mを超え、または築造面積が500平方メートルを超えるもの

高さが10mを超え、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

高さが15mを超え、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

壁型工作物の新設・増築等※

高さが4mを超える擁壁

高架道路等の新設・増築等※

高さが10mを超えるもの

橋りょう等の新設・増築等※

幅員が15mを超える道路、河川、鉄道等を跨いで設置するもの。ただし人や車両(管理用も含む)の通行が無いものは除く。

外観・色彩の変更※

上記の届出対象規模を超えるもので、外観のいずれかの面の過半を変更するもの

※の詳細については「西宮市景観計画(2022改定版)」または「景観ガイドライン(夙川周辺地区景観形成推進地区)」をご確認ください。

届出に関する留意事項

 届出を行う際には、以下の点にご留意ください。

  1. 届出者は「行為を行う者」であり、通常、施主(建築主)の方がそれに該当し、設計者や工事施工者等は該当しません。
  2. 届出手続きを代理人に委任することは可能ですが、代理人が当該作業を有償で行う場合は、行政書士等の各種法令で認められた方に限られますのでご注意ください。
  3. 届出者の押印は不要です。ただし、代理者をたてる場合は、委任状(代理者印有り)が必要です。

届出様式(夙川周辺地区景観形成推進地区)

添付図書については、景観ガイドライン(夙川周辺地区景観形成推進地区)をご確認ください。

※届出台帳…設計段階協議の手続き後(景観法に基づく景観計画区域内行為届出の前)に本台帳に記入のうえ提出してください。

計画策定段階協議について

届出対象行為のうち特に大規模は行為※が対象となる計画策定段階協議制度については以下のリンク先を参照ください。(※一部道路、公園その他公益施設については届出対象外でも本協議対象になる場合あり)

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お問い合わせ先

都市デザイン課

兵庫県西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3526

ファックス:0798-34-6638

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