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計画策定段階協議について

更新日:2024年6月17日

ページ番号:70349448

計画策定段階協議について

計画策定段階協議とは、景観法に基づく届出及び条例に基づく設計段階協議に先立ち、景観に対し特に大きな影響を与える可能性のある、大規模な建築行為や都市計画決定・変更を要する行為等について、施設の配置など基本的な内容の変更が可能な計画策定段階での事前協議を市と事業者で行うことにより、より周囲の景観と調和した施設の計画・設計となるよう誘導する制度です。
※本制度は、西宮市都市景観条例の改正により令和元年9月25日より施行されています。
手続きに関する詳細については、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「計画策定段階協議の手引き」(PDF:1,141KB)をご覧ください。


申出書等様式ダウンロード

協議結果の公表

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

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お問い合わせ先

都市デザイン課

電話番号:0798-35-3526

ファックス:0798-34-6638

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