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枝川町戸建住宅B地区景観重点地区について

更新日:2022年9月22日

ページ番号:97838093

制限内容(西宮市景観計画 枝川町戸建住宅B地区景観重点地区)

枝川町戸建住宅B地区は、西宮市の臨海部に立地し、周辺には枝川や阪神間では貴重な自然海浜の残る甲子園浜、広大な浜甲子園運動公園が位置するなど、自然環境に恵まれた住宅地です。

 周囲の恵まれた自然環境と、UR都市機構が再生事業中の浜甲子園団地のまちなみとの調和に配慮しつつ、個性と美しさのバランスが取れた住宅市街地の良好な景観形成を目指します。

 西宮市では、市内全域を景観法に基づく景観計画区域とし、特に重点的に景観形成に取り組む地区を景観重点地区として指定することとしており、当該地区を景観重点地区として景観計画に位置づけ、良好な景観形成を図ることとしました。

 制限内容等については、下記「ダウンロード」より添付ファイルをご覧ください。

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届出の対象となる行為(建築物・工作物)

 建築物等の新築などを行う際には、周辺との調和や景観に対する配慮が望まれます。

 一定規模を超えるものについては、建築確認申請等に先立ち景観法および都市景観条例に基づく届出をし、良好な都市景観の形成について市と協議をしていただくことにしています。

 届出対象規模や届出に必要な書類、様式については下記「ダウンロード」より添付ファイルをご覧ください。届出対象規模等は全市基準とは別に定められていますので、計画をされる際にはご注意ください。

 景観計画に基づく屋外広告物の届出制度は、2016年11月11日をもって廃止となりました。
 ただし、高さが4メートル、表示面積の合計が1平方メートル、掲出数が3枚(基・個)のいずれかを超える屋外広告物を表示・設置する場合は、許可申請が必要になりますので、事前に都市デザイン課までお問い合わせください。

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リンク

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お問合せ先

都市デザイン課

兵庫県西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3526

ファックス:0798-34-6638

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
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