風致地区【ダウンロード(申請書等)】
更新日:2025年8月28日
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風致地区とは
風致地区は、都市における風致を維持するために、都市計画によって定められる地域地区をいいます。「都市の風致」とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観をいい、本制度の対象となる地区は、良好な自然的景観を形成している土地の区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。
西宮市には6つの風致地区が定められており、「西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例」、「西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」等で規制の内容が定められています。
条例、規則は「西宮市例規集検索システム」(外部サイト)をご確認ください。
許可が必要な行為、許可基準
風致地区内において次の行為をするときは、西宮市長の許可が必要です。
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の体積
その他の概要は「風致地区条例のしおり」(PDF:5,495KB)をご確認ください。
許可基準の詳細は「風致地区条例審査基準・行政指導指針」(PDF:2,342KB)をご確認ください。
届出書・申請書様式
許可申請書等の様式は以下よりダウンロードしてください。
申請手続きの概要は「風致地区条例のあらまし」(PDF:721KB)をご確認ください。
申請書等の記入例は「許可申請書等記入例集・図面作成例集」(PDF:561KB)をご確認ください。
様式 | Word | |
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許可申請書 | ![]() |
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設計説明書 | ![]() |
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協議書 | ![]() |
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通知書 | ![]() |
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- 申請する行為区分によって添付図書が異なります。
申請に必要な図書は「風致地区条例のあらまし」(PDF:721KB)をご確認ください。
- 添付する求積図はCAD求積不可です(三斜求積としてください)
様式 | Word | |
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変更許可申請書 | ![]() |
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内容変更報告書 | ![]() |
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住所氏名変更異動届 | ![]() |
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- 添付する求積図はCAD求積不可です(三斜求積としてください)
様式 | Word | |
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着手届 | ![]() |
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風致地区内行為許可票 | ![]() |
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届出書 | ![]() |
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- 届出書は完成届、中止届、廃止届の共通様式です
お知らせ
許可申請、その他各種届出の電子申請の運用を開始します
令和6年10月1日受付分より電子申請の運用を開始します。
・詳細は「 風致許可申請、その他各種届出の電子申請が始まります」(PDF:271KB)をご確認ください。
また電子申請を行うには、「にしのみやスマート申請」の登録が必要です
・登録方法は「にしのみやスマート申請」をご確認ください。
・風致許可申請の操作方法は「スマート申請マニュアル(風致)」(PDF:3,798KB)をご確認ください。
風致許可等関係手続における押印を見直しました
令和4年4月より、事業者の負担軽減とともに行政の効率化を図るため、市規則等により押印を求めている行政手続きについて見直しを行い、市に提出される申請書等への押印を原則廃止します。詳細は「風致許可等関係手続における押印の見直しについて」(PDF:246KB)をご確認ください。
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お問い合わせ先
開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3491