建築物及びその敷地(建築物等)の緑化計画届について【環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)】
更新日:2022年5月24日
ページ番号:54950360
(制度)概要
兵庫県では、建築物を新たに緑化スペースとしてとらえ、「環境の保全と創造に関する条例」において、建築物の緑化及び、建築物の敷地の緑化(平成18年度10月1日改正)が義務付けられています。
緑化計画の届出、勧告及び公表について制度化を図り、都市環境問題の改善に向けて建築物及びその敷地の緑化を推進しています。
環境の保全と創造に関する条例のあらまし
敷地の緑化・建築物(屋上・壁面等)の緑化【緑化・届出義務対象】
緑化・届出義務対象(敷地の緑化) | 市街化区域内において、新築・改築・増築にかかる部分の建築面積が1,000平方メートル以上の建築物の敷地。 |
---|---|
緑化・届出義務対象(建築物の緑化) | 市街化区域内において、新築・改築・増築にかかる部分の建築面積が1,000平方メートル以上の建築物の敷地。 |
一敷地に建築物が複数棟ある場合の取扱いは、下記リンクをご覧ください。
・一敷地に建築物が複数棟ある場合の取扱い(兵庫県HPへ)(外部サイト)
敷地の緑化・建築物(屋上・壁面等)及びその敷地の緑化制度の概要
緑化基準(敷地の緑化) | (1)住宅の場合 |
---|---|
緑化基準(建築物の緑化) | 当該建築物において、当該部分の屋根面積のうち、利用可能な屋上面積の20%以上。 |
緑化計画等の届出義務 | 建築物及びその敷地の緑化義務を有する者は、当該建築物及びその敷地の緑化に関する計画を作成し、建築確認申請の前に知事に届け出なければなりません。 また、計画の内容を変更するとき及び緑化が完成したときは、それぞれ変更届、完了届を提出しなければなりません。 |
勧告 | 知事は、緑化計画の届出義務者が届出を行わないとき、届出を行うことを勧告することができます。 知事は、緑化計画の内容が基準に著しく適合しないと認めるとき、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。 |
公表 | 知事は、勧告に従わない者があるときは、その旨を公表できます。 |
施行期日 | 平成14年10月1日(改正:平成18年10月1日) |
手続き方法
受付窓口
建築物等の緑化計画・計画変更・完了計画の届出先について
西宮市花と緑の課(西宮市役所第二庁舎9階)へご提出ください。
郵送による方法
必要なもの
建築物等の緑化計画・計画変更・完了計画の届は、正1部・副2部をご提出ください。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
- 建築物及びその敷地の緑化に関する条例・施行規則(抜粋)(兵庫県HPへ)(外部サイト)
建築物及びその敷地の緑化の運用について(PDF:325KB)
市条例と県条例の相違点(平成30年10月22日改定)(PDF:76KB)
計画届出申請書(ワード:119KB)
計画変更届出申請書(ワード:118KB)
完了届出申請書(ワード:127KB)
記入例
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。