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緑地協定について

更新日:2023年3月14日

ページ番号:46192186

緑地協定とは

緑のある環境は快適な暮らしと美しいまち並みをもたらします。
緑地協定(旧:緑化協定)とは、緑あふれる美しいまちにするため、都市緑地法(旧:都市緑地保全法)に基づいて、住民自らが緑化に関する協定(ルール)を取り決めるものです。


協定の内容
1)緑地協定の目的となる土地の区域
2)次に掲げる緑化に関する事項のうち必要なもの

  • 保全又は植栽する樹木等の種類
  • 保全又は植栽する樹木等の場所
  • 保全又は設置する垣又は柵の構造
  • その他緑地の保全又は緑化に関する事項

3)緑地協定の有効期間(5年以上30年未満)
4)緑地協定に違反した場合の措置
緑地協定は、協定同意者から組織された「運営委員会」等により管理運営されます。
なお、協定には、地域住民で協定をつくる「全員協定」と、開発事業者等が先立って協定をつくる「一人協定」があります。


協定を結ぶメリット

  • まちぐるみで緑化を行うため、計画的な緑化が図られ、地域の環境・景観のレベルが向上します。
  • 法律に基づき市が認可するため、長期間に渡りその緑を保つことができます。
  • 運営委員会等を設置し、緑化活動や管理作業を行うため、地域住民相互のコミュニケーションが高まります。

現在、西宮市では創造の丘ナシオン(東山台、国見台)、名塩さくら台、夙川セントテラス秀麗の丘(高塚町)合計13の区域で緑地協定が締結されています。

創造の丘ナシオン(東山台・国見台)緑地協定

【目的】
創造の丘ナシオンを四季を通じて緑に包まれ、自然の推移と恵みを肌で感じとることができるものとするため、協定区域内における緑地の適正な保全と緑化の推進を図り、協定にかかわる人々が自らその保護育成に努め、心身共に健康で快適な生活を営むことができる環境を作ることを目的とする。


【緑化に関する事項】

  • 道路沿いの敷地内に幅70cm以上の植樹帯を設けるよう努める。
  • 敷地入口付近、道路交差点付近に中高木を植栽するよう努める。
  • 道路に面した垣柵は、生垣または透視可能な柵を併用した生垣とするよう努める。


【協定の有効期間】

  • 協定の効力が生じた日から10年間とし、期間満了前に土地所有者等の過半数が廃止についての申し出をしなかった場合は、さらに10年間延長するものとし、その後も同様とする(最長30年)。

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西宮名塩さくら台第1住宅地区緑地協定

【目的】
協定区域の緑化および良好な環境の維持を目的とする。


【緑化に関する事項】

  • 各区画における既設の植樹帯に植栽するとともに、その他の空間地についても極力植栽する。
  • 植栽する樹木の種類は協定区域の風土に適合したものとする。
  • 宅地内の空間地についても、極力貼芝等で緑化する。


【協定の有効期間】

  • 協定の効力が生じた日から10年間とし、期間満了6ヶ月前迄に土地所有者等の過半数が廃止についての申し出をしなかった場合は、さらに10年間延長するものとし、その後も同様とする(最長30年)。

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夙川セントテラス秀麗の丘緑地協定(高塚町)

【目的】
協定区域の緑化および良好な環境の維持を目的とする。


【緑化に関する事項】

  • 植栽する樹木の種類は協定区域の風土に適合したものとする。
  • 宅地内の空地についても、張芝等で緑化に努めるものとする。
  • 各区画の緑化率は10分の3以上を確保するものとし、道路に面した部分に植栽を設けるよう努める。
  • 道路に面した垣または柵は、生垣や透視可能な柵を併用した生垣とするように努める。

【協定の有効期間】
協定の効力が生じた日から10年間とし、期間満了6ヶ月前迄に土地所有者等の過半数の反対がない限り、さらに10年間延長するものとし、その後も同様とする(最長30年)。

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緑あふれる美しいまちを保つために・・・

植栽の維持管理は、土地所有者等の責任となっています。
歩道などに飛び出した樹木の枝や雑草等の放置は見苦しく、また、思わぬ死角を生じ危険です。
植栽した樹木等は良好に維持管理しましょう。

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お問い合わせ先

花と緑の課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3683

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