妊婦健康診査費用の償還払いについて
更新日:2022年4月1日
ページ番号:72538677
償還払いの申請について
里帰り出産等により西宮市と契約していない医療機関で妊婦健康診査を受診した場合は、健診費用を一旦自己負担した後、西宮市に償還払い請求をすることで健診費用の助成を受けることができます。(最大助成額82,000円。なお、受診助成券ごとに助成上限額あり。)
申請の流れ
- 妊婦健診受診時、医療機関の方に受診助成券に健診内容等を記入するよう依頼してください。
また、健診費用は一旦全額お支払いください。 - 出産後6か月以内に下記受付窓口で申請の手続きをしてください。
- 申請内容確認後、2か月程度でご指定の口座に助成額を振り込みます。
※振込通知はいたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。
<注意事項>
- 申請回数は原則1回です。その都度ではなく、まとめてご請求ください。
- 先に確定申告で医療費控除に使用した領収書は、重複助成になるため償還払い請求に使用できません。
確定申告で使用したい領収書(保険診療や助成対象外の費用が含まれているものや、健診費用が助成上限額を上回っているもの)がある場合は、先に償還払いを申請し、その後返却された領収書を確定申告で使用してください。 - 産婦健康診査と妊婦歯科検診は償還払いできません。
申請の受付
受付窓口
保健福祉センター(中央、鳴尾、北口、塩瀬、山口)
市役所本庁舎1階10番窓口
受付時間
平日9時~17時30分
※受付時間内に来所できない場合は、償還払い担当(電話:0798-35-3302)へご連絡ください。
申請期限
出産後6か月以内
※期限を過ぎますと手続き出来かねますのでご注意ください。やむを得ず期限を過ぎる場合は、償還払い担当(電話:0798-35-3302)へ必ず事前にご連絡ください。
申請時提出書類
妊婦健康診査費用請求書(償還払いの申請書)
請求書は下記のリンクからダウンロードできます。上記の受付窓口にも設置しています。
妊婦健康診査受診助成券
お手元にある受診助成券をすべてお持ちください。
受診助成券の実施報告書欄に医療機関の記入がない場合は診療明細書をお持ちください。
なお、領収内容に不明な点が生じた場合は、市から医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
※受診助成券の記入がなく、かつ診療明細書が無い場合でも受付可能です。
※健診内容の確認がとれない場合はお支払い出来ないことがあります。
領収書原本
必ず原本をお持ちください。コピーやレシートでは請求できません。
なお、領収書原本の返却が必要な方は、原本とともにコピーもお持ちください。
※確定申告をする場合は、先に償還払い請求をした後、市から返却された領収書を確定申告で使用してください。
※診療明細書もある場合はお持ちください。
【参考】返却できる領収書の例
・健康保険が適用されている費用が入っているもの
・助成対象外の受診費用が入っているもの
・健康保険適用外の費用が、各助成券の助成上限額を超えているもの
母子健康手帳
母子健康手帳の「妊娠中の経過」に記載されている健診記録を確認いたします。
振込口座のわかる書類(通帳やキャッシュカード)
振込口座は妊産婦本人に限ります。
※妊産婦の振込口座が無い場合は、償還払い担当(電話:0798-35-3302)へご相談ください。
(代理の方が来所される場合のみ)代理人の本人確認書類
代理の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)をお持ちください。
よくある質問
こちらのリンク先をご確認ください⇒【よくある質問】
その他注意事項
他市転出後の償還払い請求、受診助成券の取扱いについて
- 西宮市に住民登録があった期間に受診した妊婦健診については、転出後でも償還払いの申請をすることができます。
- 転出後に受診した妊婦健診には西宮市の受診助成券を使用することはできませんのでご注意ください。転出後の妊婦健診費用助成については、転出先の自治体へお問い合わせください。
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