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学校給食費の改定について

更新日:2024年3月25日

ページ番号:75253708

令和4年10月より実施している学校給食費支援事業(保護者負担実質0円)は令和5年3月末をもって終了となり、令和5年度以降は学校給食費をご負担いただくこととなります。
また、大幅な物価上昇が続いていることから、令和5年4月1日から学校給食費を改定いたします。ただし、保護者の皆様のご負担を軽減するため、令和5年度については学校給食費の保護者負担額を改定前の金額のまま実質的に据え置きます。手続きは不要です。

給食費改定内容及び令和5年度保護者負担額(1食あたり)

校種改定前改定後

令和5年度

保護者負担額(※)

小学校
義務教育学校 前期課程

特別支援学校小学部
250円275円
(25円増額)
250円

中学校
義務教育学校 後期課程

特別支援学校中学部・高等部
297円

325円

(28円増額)

297円

(※)一部対象外となる方がいます。詳しくは、下記「令和5年度の学校給食費保護者負担額の据置きについて」を参照。

改定理由

原油価格の高騰や不安定な海外情勢などにより大幅な物価上昇が続いており、改定前の給食費では学校給食の水準維持が困難な状況となっております。食材の制約によるおかず内容の制限や栄養基準量の確保に支障をきたすことのないよう、また多様な食品の組み合わせによる豊かな学校給食を今後も実施するため、学校給食費を改定いたします。

令和5年度の学校給食費保護者負担額の据置きについて

令和5年度については学校給食費の保護者負担額を改定前の金額のまま据え置きます。改定による増額分には「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の充当を予定しています。必要な手続きはありません。
ただし、以下の(1)~(4)に該当する方は対象外です。
(1)生活保護、就学奨励金、兵庫県特別支援教育就学奨励費(第1段階および第2段階)の受給により、学校給食費負担のない世帯の児童生徒
(2)児童養護施設等に入所、または里親に養育されている児童生徒(児童福祉法による措置費受給のため)
(3)体験入学中の児童生徒
(4)教職員等

学校給食費の納付について

学校給食費は、原則口座振替でお支払いいただきます。
毎回の口座振替額については、納入額決定通知書にてお知らせします。
納入額決定通知書は、6、7、10、12、2月は各学校からお渡し、3月は各家庭へ郵送します。

西宮市池田町13-3 JR西宮駅南庁舎5階

電話番号:0798-35-3861

ファックス:0798-35-9854

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