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施設型病児保育代替利用補助金

更新日:2025年5月16日

ページ番号:96805394

事業概要

 塩瀬・山口地域において、近隣他市が実施する病児保育事業を利用する児童の保護者に、当該サービスの利用料の一部を補助する制度です。

対象となる病児保育事業

実施自治体運営事業者施設名称
神戸市医療法人社団わくこどもクリニックわくキッズケア
宝塚市医療法人社団サンタクルス病児保育室エンジェルスマイル

補助内容・要件

補助対象者以下の要件を満たす児童の保護者で、対象となる病児保育事業を利用し、利用料を支払った方
対象児童

次のすべてにあてはまる児童

  1. 西宮市に住民票がある、または西宮市内の保育所・認定こども園・幼稚園・小学校等に在籍していること
  2. 生後6ヶ月から小学校6年生までの児童であること
  3. 病気や怪我の回復期にある、または回復期に至っておらず、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難であること
補助額

対象となる病児保育事業の利用料(おむつ代、昼食代などの実費負担額を除く)から2,000円を除いた金額
※ただし、1回の利用につき、5,000円を上限とする。
※西宮に住民票があり生活保護受給中の場合は、5,000円を上限に利用料全額を補助する。

※令和7年3月31日以前に利用した病児保育事業の利用料は対象外です。

利用後から交付までの流れ

病児保育事業利用前の手続きはありません。
利用後、以下に記載のとおり申請手続きを行ってください。

申請手続き(にしのみやスマート申請による手続きになります)

(1) 以下の書類を電子データ化してご準備ください。
  1. 本人確認書類(健康保険証・運転免許証等)
  2. 事業者が発行した領収書(利用した事業者、利用日、実費負担額を除いた利用料の支払額、病児保育サービスの利用料であることが明記されていることが必要。給食費等の実費は補助対象外のため、利用料以外の金額が支払額に含まれる場合は内訳の明記も必要。請求書など利用料を支払ったことが証明できないものは不可。)
  3. 対象児童が、西宮市外に居住し西宮市内の園・小学校等に在籍している場合は、園・小学校等に在籍していることが分かる書類(園だよりなど、在籍園・小学校等が発行する書類など。園名・校名が明記されているものに限ります。)
  4. 生活保護を受給している場合は、受給していることが証明できる書類

    ※3及び4については、該当する場合のみご準備ください。

(2) 病児保育事業利用後、以下の申請フォームから、利用日の翌年度4月末まで、にしのみやスマート申請へログインし、交付申請をしてください。

  『にしのみやスマート申請』病児保育施設代替利用補助金申請フォーム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

  • 利用日の属する年度の翌年度4月末までに申請を完了している必要があります。病児保育事業利用前の事前手続きは必要ありません。
  • ご利用にあたっては、対応機種や動作環境をご確認ください。
  • はじめてご利用になる方は、こちらのページをご参照ください。
  • 本補助金の申請は、にしのみやスマート申請トップページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から検索いただくことでも可能です。

審査結果の通知(市から)

  • 市での書類審査の結果を、「補助金交付決定通知書」でお送りします。

補助金の交付(市から)

  • 補助金の交付が決定した場合は、市からスマート申請で入力した口座へ補助金が振り込まれます。

関連リンク

お問い合わせ先

保育幼稚園支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3044

お問合せメールフォーム

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