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保育施設を利用する上で確認・同意していただく事項

更新日:2023年9月1日

ページ番号:95015134

下記の事項について確認し、同意の上、保育施設の利用申込を行ってください。

保育施設を利用する上で確認・同意していただく事項

  1. 希望施設については見学をおすすめします。
    特に私立保育所や認定こども園、地域型保育事業所は施設ごとに保育方針やルールが異なり、利用者負担額(以下「保育料」という。)以外の費用(入園時の費用や制服代、教材費等)が必要となることがあります。
    また、自動車送迎の可否についても施設により異なります。
    保育内容・費用・送迎方法等を含め、詳細については各施設に直接お問い合わせください。
      
  2. 保育の利用にあたり、必要書類は期日までに不備なくご提出ください。
    未提出や書類不備、期日後の提出書類については、保育の利用決定や利用調整の対象となりません。
     
  3. 申込児童の年齢が利用希望施設の対象年齢外の場合は、利用調整の対象となりません。
     
  4. 申込後、就労状況(勤務先・勤務日数・勤務時間・就職・退職・育児休業からの職場復帰等)や世帯状況(結婚・離婚・妊娠・出産・同居・別居・転居等)等に変更があった場合は速やかにご連絡ください。
    申込内容と申込後の状況が異なる場合は支給認定や利用決定を取り消すことがあります。
     
  5. 申込後に西宮市外へ転出した場合、保育の利用申込は自動的に取下げとなります。
    また、認定こども園において1号認定(教育利用)の在園児が2号認定(保育利用)に内部切替した場合も自動的に取下げとなります。

     
  6. 認定申請が集中した場合等は、審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法の規定に基づき、最長で利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延期する場合があります。
     
  7. 申込時に提出された勤務証明書や診断書等は、施設での保育時間決定や保育の必要性の事由の確認に必要なため、内定(あっせん)決定時に各施設へ送付します。
     
  8. 保育の利用内定(あっせん)後には、施設で面接と健康診断を受けていただきます。
    結果によっては、保育の利用ができなくなることがあります。
     
  9. 育児休業からの復帰の申込で、育児休業前と同じ職場に復帰せずに退職や転職をする場合又は提出のあった勤務証明書より短い勤務日数や勤務時間で復帰した場合は、利用決定を取り消すことがあります。
     
  10. 就労内定の申込で、提出のあった勤務証明書の内定先に就職しない場合は、利用決定を取り消すことがあります。
     
  11. 利用調整基準表別表第2の認可外保育施設利用による加点の確認のため、市の担当者が西宮市認可外保育施設利用料補助金の申請書類を閲覧することがあります。
     
  12. 利用調整基準表別表第2の保育士加点の対象となる申込で、勤務証明書の認可保育施設で就労しない場合、利用決定を取り消すことがあります。
     
  13. 保育施設利用の際は、「ならし保育」期間があります。
    保護者の勤務時間に関わらず、その期間中は長時間の保育を行うことはできません。

    また、保育の利用開始日より前に「ならし保育」を行うことはできません。
     
  14. 育児休業からの復帰を理由とする申込の場合は、保育の利用開始日が1日の場合は翌月15日(利用開始日が16日の場合は翌月末日)までに職場復帰してください。
    期限までに復帰ができない場合は、保育の利用の解除(退所)となることがあります。
     
  15. 求職活動での申込の場合は、保育の利用開始から90日以内に保育要件(週3日以上かつ週16時間以上)を満たす就労を開始し、勤務証明書をご提出ください。
    勤務証明書の提出がない場合は保育の利用の解除(退所)となります。
     
  16. 保育施設での児童の保育時間は、保護者の就労時間等から実態に応じて施設が決定します。
    そのため、保育時間は希望に添えない場合があります。

     
  17. 延長保育の利用は、各施設に申込となります。定員や児童の健康状態(月齢含む)、保護者の就労状況等によっては、利用できないことがあります。
     
  18. 保育施設等の利用は、保育の必要性がある場合に限られます。
    保育の必要性の事由に該当しなくなった場合は、支給認定の取り消し、保育の利用の解除(退所)となります。
     
  19. 特別な理由なく2ヶ月以上登園がない場合は、保育の利用の解除(退所)となることがあります。
     
  20. 子ども・子育て支援法の規定に基づき、保育料・給食費の算定等のため、市の担当者が、児童及び世帯員の住民票、税務資料(他自治体のものを含む)、生活保護受給状況資料、障害者手帳交付状況資料、児童扶養手当及び児童手当資料の閲覧及び取得を行うことがあります。
     
  21. 保育料・給食費は世帯の税額により算定します。
    離婚後も児童と同居している場合には、父母の税額で保育料を算定します。
    また、祖父母と同居しており、父母の年収が100万円未満の場合、同居の祖父母のいずれか税額が高い方と税額を合算したうえ、保育料を算定することがあります。
     
  22. 保育料・給食費決定後、確定申告や市税申告等により課税額に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。
     
  23. 保育料(延長保育料がある場合はそれを含む)・給食費については、期限内にご納付ください。
    期限内に保育料等の納付がなく滞納となった場合は、税情報等の閲覧、財産(給与等)の調査及び差押え等を行うことがあります。
     
  24. 子ども・子育て支援法の規定に基づき、適切な保育利用のため、市から必要に応じて保育施設等に対し情報提供を行います。
     
  25. 集団生活の適否の確認及び保育の参考のため、市の担当者が、医療機関、療育機関並びに乳幼児健康診査、健康相談及び家庭訪問等に関する関係機関等が保有する情報の閲覧を行うことがあります。
    また、主治医、療育機関及び保健福祉センター・保育施設等との情報共有を行うことがあります。
     
  26. 無断欠席が続き、かつ保護者等と連絡がつかない場合やその他養育上の懸念がある場合、保育施設等は市関係各課と情報を共有します。
    場合によっては、市の判断として、家庭訪問等を実施することがあります。
       
  27. 地域型保育事業所等の2歳児までの保育施設については、2歳児の年度末をもって卒園です。
    引き続き保育の利用を希望する場合は、新たに申込が必要となります。

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お問い合わせ先

保育入所課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3160

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