このページの先頭です

食品衛生責任者について

更新日:2023年12月13日

ページ番号:99357084

概要

営業許可施設及び営業届出施設には、各施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。食品衛生責任者は営業者の指示に従い、衛生管理に当たり、また、HACCPに沿った衛生管理を遵守するために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること、と食品衛生法に規定されています。

食品衛生責任者とは?

食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者と規定されています。

  1. 食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
  2. 食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  3. 栄養士
  4. 製菓衛生師
  5. 調理師
  6. 食鳥処理衛生管理者
  7. 船舶料理士
  8. 食品衛生責任者養成講習会の受講者(6時間以上の講習を受けた方)

食品衛生責任者養成講習会とは?

上記1~7の資格要件を満たす者がいない場合には、食品衛生責任者養成講習会を受講することで食品衛生責任者の資格を取得することができます。
 食品衛生責任者養成講習会の内容は、「食品衛生学(2.5時間)」、「食品衛生法(3時間)」、「公衆衛生学(0.5時間)」及び「確認試験」となっています。
 西宮市内で開催されている食品衛生責任者養成講習会は次のリンク先を参照してください。

食品衛生責任者養成講習会のお知らせ

食品衛生責任者の変更等手続きについて

営業者は食品衛生責任者を設置・変更した場合、西宮市保健所に変更届を提出してください。

必要なもの

  • 営業許可申請書・営業届(変更)※用紙は保健所にあります。以下の各種様式(食品衛生)からもダウンロードできます。
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許や講習会修了証など)

受付窓口

西宮市保健所食品衛生課

各種様式ダウンロード

関連リンク

お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3668

ファックス:0798-26-6080

お問合せメールフォーム

本文ここまで