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事業譲渡に関する手続が整備されました

更新日:2024年7月8日

ページ番号:79012095

事業譲渡に関する手続について

令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。
なお、「地位承継届」には「営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)」の添付が必要です。

事業譲渡を行う予定がある場合は、事前に生活衛生課までご相談ください。

リーフレット

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3668

ファックス:0798-26-6080

お問合せメールフォーム

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