自動車(キッチンカー等)による営業の取扱いについて
更新日:2025年6月3日
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2025年(令和7年)6月1日から兵庫県内全域での自動車営業が可能に!
これまで兵庫県内全域で自動車(キッチンカー等)による営業をする際には、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市の全ての自治体での飲食店営業等の営業許可が必要でした。
2025年(令和7年)6月1日以後は、兵庫県下のいずれかの自治体で営業許可を受けた自動車については、対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば兵庫県内全域で営業が可能となります。
対象となる自動車
2021年(令和3年)6月1日以後に許可を受けた次に掲げる営業許可業種
- 飲食店営業(共通基準を満たしたものに限る)
- 魚介類販売業
- 食肉処理業
飲食店営業(キッチンカー)の共通基準
必要な設備の一例は以下のとおりです。
- 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備の再汚染防止構造(例:センサー式、足踏み式、肘のみで容易に開閉可能なレバー栓等)
- 廃棄物を入れる容器の蓋又は同等の機能(例:ごみ箱のふた)
- シンク(給水を受け排水でき、施設内を汚染しない構造の水槽)
新たな共通基準では、各給水・廃水タンクの貯水容量で取り扱える食品が従来のものと変わる場合がありますので、実際に提供する食品、調理手順、手続きについて保健所(健康福祉事務所)に問い合わせてください。
必要な手続き
- 新規事業者:新たに許可を受ける
- 既存事業者(2021年(令和3年)6月1日以後に許可を受けた者):すでに許可を受けた保健所(健康福祉事務所)で届出や申出等を行う
申請等手続きを行う自治体の窓口
原則として、以下の順番となりますが、御不明な点等がある場合は、各自治体の窓口(外部サイト)(健康福祉事務所(政令指定都市、中核市においては保健所)食品衛生担当課)に御相談ください。
優先順位1 自動車保管場所の所在地を管轄する兵庫県内関係自治体の主管事務所。
優先順位2 自動車保管場所が関係自治体内にない場合は下処理施設を管轄する兵庫県内関係自治体の主管事務所。
優先順位3 自動車保管場所及び下処理施設が関係自治体内にない場合は、主たる営業地を管轄する兵庫県内関係自治体の主管事務所。
詳細は、兵庫県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
広報用リーフレット(PDF:2,949KB)
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