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合理的配慮の提供支援に係る助成金事業について

更新日:2022年12月6日

ページ番号:21580300

合理的配慮とは?

 障害のある人が障害のない人と同じように社会参加できるよう、無理のない調整を行うことです。例えば、お店の入り口に段差があると、車椅子に乗っている人は入ることができませんが、スロープを設置すれば入ることができます。また、喫茶店でメニューを選ぶ際、視覚障害のある人には点字メニュー、聴覚障害のある人には筆談ボードが用意されていれば意思疎通がスムーズになります。
 令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。
 

制度を利用できる団体

西宮市内に事業所を置く民間事業者等
  

助成の対象となるもの

 

内容上限額補助率

コミュニケーションツールの作成
 ・点字メニュー
 ・コミュニケーション支援ボード
 ・音声コードを用いたチラシ  など

 5万円 

 1/2 

物品の購入
 ・筆談ボード
 ・音声拡張器
 ・折りたたみ式スロープ  など

10万円

改修工事の施工
 ・簡易スロープ
 ・手すり
 ・多機能トイレ  など

20万円

手話通訳者・要約筆記者等の派遣
 ・イベントへの手話通訳者等の派遣

2万円

※ただし、不特定多数の人のために利用することが条件です。
 従業員のみが利用する場合は、対象外となります。

例 5,000円の筆談ボードを購入する場合
  → 5,000円の1/2である2,500円が市から助成されます。
 

申請に必要なもの

助成を受けるためには事前の申請が必要です。
事後の申請は受け付けできませんのでご注意ください。

コミュニケーションツールの作成の場合

  1. (様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
  2. (様式第2号)物品内訳書
  3. 仕様書の写し
  4. 対象経費の見積書の写し

物品の購入の場合

  1. (様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
  2. (様式第2号)物品内訳書
  3. 対象経費の内容がわかるカタログ等又は仕様書の写し
  4. 対象経費の見積書の写し

改修工事の施工の場合

  1. (様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
  2. (様式第3号)工事計画書
  3. 工事図面の写し
  4. 対象経費の見積書の写し

手話通訳者・要約筆記者等の派遣の場合

  1. (様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
  2. (様式第3号の2)手話通訳者・要約筆記者等派遣計画書
  3. イベント等の内容がわかるパンフレットの写し
  4. 対象経費の見積書の写し

※これら以外にも、添付の書類が必要になる場合もあります。
 
 

申請様式

参考

 

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お問合せ先

障害福祉課

西宮市六湛寺町10-3

電話番号:0798-35-3147

ファックス:0798-35-5300

お問合せメールフォーム

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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