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障害児福祉手当

更新日:2024年5月23日

ページ番号:90778972

【対象者】

精神又は身体が重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の児童。所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者)。施設入所の場合は受給できません。ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定基準についてはこちら(PDF:333KB) 
認定基準(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

1.市に以下の書類を添えて申請します。
申請書類、身体障害者手帳・療育手帳(持っている方)、医師の診断書(所定の様式の診断書)、所得が証明できるもの(西宮市で所得が確認できる方は省略可)
※ 所得が証明できるものは申請時点で異なるため、お問い合わせください。

2.申請されてから、約1ヶ月で結果(認定・却下・支給停止)を通知いたします。ただし、書類の提出が不備の場合や認定にあたり県との協議が必要な場合など、通知が遅れる場合がございますので、ご了承ください。

【給付】

月額15,690円(金額は令和6年4月1日現在)
2・5・8・11月に該当月分を支給

【窓口】

福祉事務所 障害福祉課(電話:0798-35-3757)

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お問い合わせ先

障害福祉課

西宮市六湛寺町10番3号西宮市役所本庁1階

電話番号:0798-35-3757

ファックス:0798-35-5300

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