兵庫県心身障害者扶養共済制度
更新日:2026年2月4日
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【制度概要】
障害者の保護者が死亡又は重度の障害者になったときに、障害者に年金を給付し、生活の安定を図る県の制度です。保護者が加入者となり、毎月所定の掛金を支払います。
障害者扶養共済制度(しょうがい共済)関連情報(外部サイト)![]()
【対象者】
加入できるのは、知的障害者、身体障害者手帳3級以上の人及びこれらの人と同程度の障害があると認められる人の保護者(65歳未満)。
【手続方法】
(1)市に以下の書類を添えて申請します。
- 兵庫県心身障害者扶養共済制度加入申込書
- 障害証明書
- 加入等申込書(被保険者)告知書
- 加入者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し又は戸籍抄本
- 対象となる障害者が、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方以外の方で、精神又は身体に永続的な障害を有する場合は、医師の診断書(所定の様式があります)
- 年金管理者指定届書(心身障害者本人がなる場合は不要)
- 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(持っている方)
- 印鑑
(2)申請後、2ヶ月から3ヶ月程度で結果(承認・不承認)を通知いたします。
【特別措置】
市は、対象者のうち要件を満たす方に対して、「掛金の補助」「年金の追加支給」「生活が困難な加入者への支援」を実施しております。
特別措置の対象者は、令和8年(2026年)3月31日(火曜日)までに兵庫県心身障害者扶養共済制度への加入申請をし、かつ特別措置の申請時まで本市住民であり続ける方です。
※扶養共済制度における加入時の年齢とは、加入年度の4月1日時点での年齢です。
例)昭和45(1970)年8月1日生まれの方が、令和7(2025)年10月1日に加入した場合 → 加入時の年齢は54歳
(1)掛金の補助
加入者が扶養共済制度への加入期間・住民であり続けるなどの要件を満たした際に、1口分のみ掛金を補助します。
補助開始時期は加入時の年齢によって異なります。
・加入時の年齢が45歳以下の方 → 扶養共済制度への加入期間が20年を超えることとなった月から
・加入時の年齢が46~55歳の方 → 65歳になった翌年度の4月1日から
・加入時の年齢が56歳以上の方 → 扶養共済制度への加入期間が10年を超えることとなった月から
該当者には、補助開始時期のおおよそ2か月前に、障害福祉課から申請書等の書類を郵送します。
(振込先に変更がなければ、申請書の提出は1度限りです。)
(2)年金の追加支給
西宮市で年金支給申請を行い年金支給が決定した後、年金受給権者(障害者)が次のいずれかの要件に該当する場合、年金とは別に月11,000円を支給します。
(1)年金受給権者が市内在住
(2)施設入所で、年金受給権者と年金管理者が同一の場合、その措置権が西宮市にある
(3)施設入所で、年金受給権者と年金管理者が異なる場合、措置権が西宮市にあり、かつ年金管理者が市内在住である
該当者には、障害福祉課から年金支給申請の書類をお渡しする際、追加支給のための申請書もお渡しします。
(振込先に変更がなければ、申請書の提出は1度限りです。)
(3)生活が困難な加入者への支援
年金の受給が開始されるまでの間、生活困難な加入者に対して、月20,000円を支給します。
申請が可能になる時期は、加入時の年齢によって異なります。
・加入時の年齢が55歳以下の方 → 65歳になった翌年度の4月1日から
・加入時の年齢が56歳以上の方 → 扶養共済制度への加入期間が10年を超えることとなった月から
収入・貯蓄の状況に応じて、支給の可否を決定します。申請書類をご希望の方は下記窓口までお問い合わせください。
【窓口】
障害福祉課(電話:0798-35-3174)