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西宮市グループホーム利用者家賃負担軽減事業

更新日:2020年5月26日

ページ番号:15649791

西宮市では、グループホーム利用者が負担する家賃の一部を助成することにより利用者の負担軽減を図る事業を実施しています。

1.軽減事業の対象者

以下の(1)から(4)の要件をすべて満たす利用者が軽減事業の対象者となります。
(1)共同生活援助の支給決定を受けていること。
(2)現にグループホームに入居していること。
(3)援護の実施者が西宮市であること。
(4)次に該当しないこと。
・生活保護受給者
・市民税所得割の合計が16万円以上の者

2.軽減事業の対象となる家賃

軽減事業の対象となる家賃は、利用者が事業者に支払う「家賃」のみです。
助成の対象となる家賃には、光熱水費、共益費、食材料費、敷金・礼金等の金額は含みません。

3.助成金の額

(1)利用者が非課税の場合
障害者総合支援法のグループホーム入居者が負担する家賃相当額から、特定障害者特別給付費(以下「補足給付額」)を控除した額の2分の1を助成します。
(2)利用者が市民税所得割16万円未満の場合
障害者総合支援法のグループホーム入居者が負担する家賃相当額から補足給付額を控除した額の2分の1(上限15,000円)に10,000円を加えた額を助成します。

4.助成の対象期間

申請のあった日の属する月(入居前に申請を行った場合は、入居した日の属する月)から、グループホームを退去する日の属する月までの期間の家賃が助成の対象となります。

5.助成金の申請手続き

家賃助成を受けようとする利用者は、西宮市生活支援課に以下の書類を提出してください。
提出書類
グループホーム家賃助成申請書
障害福祉サービス受給者証の写し(契約印の記載があるページを含む)
事業者との利用契約書
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。グループホーム家賃助成申請書(ワード:42KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(ワード:37KB)

6.助成金の請求手続き

家賃助成金の支払いは、原則として4半期ごと(8月、11月、2月、5月)としますので、請求は支払月の前月10日までにご提出ください。家賃助成金請求書と領収書の写しが必要です。
※家賃助成請求書は、代理受領払用・本人請求用と課税世帯用・非課税世帯用とで分かれています。下記の様式をご利用ください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状(非課税者用)(ワード:45KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状(課税者用)(ワード:45KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。グループホーム家賃助成金請求書(本人請求用・非課税者用)(ワード:45KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。グループホーム家賃助成金請求書(本人請求用・課税者用)(ワード:45KB)

お問い合わせ先

生活支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3096

ファックス:0798-35-5304

お問合せメールフォーム

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