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障害者通所施設利用交通経費補助金

更新日:2025年10月27日

ページ番号:47408005

【制度概要】

日中活動系サービス事業所(就労継続支援事業A型を除く)に公共交通機関、交通用具を利用して通っている障害のある方に、交通経費の一部を補助します。

【対象者】

以下のすべての条件に該当する方が対象になります。

・西宮市から日中活動系サービス(就労継続支援事業A型を除く)の障害福祉サービス受給者証が発行されている方
 ※利用者負担額が0円以外の方も対象になります。

・3か月以上同一の通所施設に通っている方

・通所施設の月の開所日数の2分の1以上通所した方
  (例)
  開所日数が毎月20日の通所施設に、
  3月に2日、4月に0日、5月に10日、6月に9日間通所した場合
  5月の通所日数に対してのみ補助があります。

・公共交通機関や、交通用具を使用して通所している方

・通所施設の送迎を主に利用していない方
 ※通所施設から交通費を全額支給されている場合は対象外です。

【支給時期】

4月から9月通所分について12月末ごろに支給
10月から3月通所分について翌年度6月末ごろに支給

【申請方法(利用者のみなさま)】

5月、11月ごろに、通所している施設宛に市から申請書が届きます。
施設から申請書を受け取り、必要事項を記入後、施設に申請書を提出してください。

【申請方法(通所施設請求業務担当のみなさま)】

5月、11月ごろに、市より申請書類一式をお送りします。
申請書を該当の利用者の方に配布いただき、
取りまとめの上、必要書類を障害福祉課まで送付ください。

【様式】

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お問い合わせ先

障害福祉課 事務チーム

電話番号:0798-35-3780

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