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地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の活用について

更新日:2023年4月14日

ページ番号:38908311

補助概要

本補助金は、既存高齢者施設等の防火・防災対策整備に要する費用に対し、高齢者施設等の防災体制の強化に資することを目的として国及び西宮市の予算の範囲内において補助するものです。
国と協議する案件については、原則としてニーズの高さ、必要性や緊急性が有るものについて優先します。

補助金額

国が定める交付要綱等に基づき、交付基準単価を上限に、整備に要する対象経費の全部又は一部を補助します。
ただし、国の予算状況及び整備計画の内容等により、補助額の減額又は不採択となる場合があります。
対象となる施設、整備内容、対象経費や交付基準単価等については、交付要綱等をよくご確認ください。
※本補助金は、原則1事業所あたり1回のみの交付となります。また、他の事業所が併設されている場合など、面積按分されることがあります。

補助事業及び補助上限額等について(変更となる場合があります。)
 対象事業対象事業所補助上限額又は基準額補助率
1

認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
(小規模施設等の非常用自家発電設備整備、水害対策強化整備を含む)
(非常用自家発電設備整備事業以外は、補助対象経費800千円以上の事業を対象とする。)

  • 地域密着型特別養護老人ホーム
  • 小規模ケアハウス

など、原則定員29名以下の介護施設等

1施設あたり15,400千円又は7,730千円
(対象施設、整備内容により異なる)

国10分の10

2

高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
総事業費5,000千円以上を対象とする。)

  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
厚生労働大臣が認めた額国2分の1、市4分の1
3

高齢者施設等の給水設備整備事業
(定員30名以上の施設については、総事業費5,000千円以上を対象とする。)

1,2の対象施設と同様

厚生労働大臣が認めた額国2分の1、市4分の1
4

高齢者施設等の水害対策強化事業
総事業費800千円以上の事業を対象とする。)

所在地が、災害危険区域等防災上の危険・警戒区域に指定されている2の対象施設厚生労働大臣が認めた額国2分の1、市4分の1
5高齢者施設等の感染症拡大防止のための換気設備設置支援事業(補助下限なし入所系施設等1平方メートルあたり4千円国10分の10

※非常用自家発電設備整備に対する補助については、工事を伴わないポータブル発電機及び太陽光など自然エネルギーを活用した発電設備は対象外とする。また、発災後72時間以上の事業継続が可能となるものを対象とする。

事前協議について

令和6年度に実施予定の整備事業について、補助の活用を希望する場合は、福祉のまちづくり課まで事前に相談・協議のうえ、令和5年5月末までに次の書類をご提出ください。
※公開している要綱等は令和4年度時点のものであり、令和6年度において、国が同じメニューを実施するとは限りません。ご了承ください。
※令和5年度に実施予定の補助事業については、事前協議を終了しています。
 ただし、 感染拡大防止や災害対策に関する事業であるため、補助を希望される場合は期限後でもご相談ください。
 国による2次協議があった場合等、時期によっては令和5年度の事業として対応できる場合があります。

事前協議について
協議内容必要書類

認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
(小規模施設等の非常用自家発電設備整備、水害対策強化整備を含む)

  • ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事前協議書(エクセル:19KB)(ファイルをダウンロードの上、記入してください。)
  • 見積書等総事業費がわかるもの。(2者見積。見積が無い場合は、大まかな事業費)
  • 位置図及び平面図(改修等を行う箇所がわかるようにしてください。
  • 現時点でわかる範囲でご提出ください。
高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
高齢者施設等の給水設備整備事業
高齢者施設等の水害対策強化事業
高齢者施設等の感染症拡大防止にかかる換気設備設置支援事業

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お問い合わせ先

福祉のまちづくり課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3050

ファックス:0798-34-5465

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