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地域介護拠点整備費補助金の活用について

更新日:2024年5月23日

ページ番号:61350678

補助概要

本補助金は、主に地域密着型サービス事業所の施設整備、改修、開設前準備等にかかる経費について、兵庫県補助を活用し補助するものです。
本ページの内容は以下のとおりです。(クリックすると該当する項目へジャンプします。)

補助金の対象等は以下の表のとおりです。(クリックすると該当する表へジャンプします。)

補助金額は、予算の範囲内において、表中の補助対象経費の実支出額、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額、表中の補助基準額の3つを比較し、最も少ない額(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。
なお、補助基準額、補助率等は変更となる可能性があります。

施設整備の補助対象等について
項目補助対象事業所補助基準額補助対象経費
施設整備(創設)

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

1床あたり4,880千円

    工事費:
    地域密着型サービス施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)

    工事事務費:
    工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。

    認知症対応型共同生活介護事業所1施設あたり36,600千円(空き家を活用した場合は9,710千円)

    ※上記対象事業所については、開設にあたっては公募による採択のうえ、指定を受けることが必要です。事前協議書は、公募に採択された後にご提出ください。


    既存施設の改修の補助対象等について
    項目補助対象事業所補助基準額補助対象経費
    多床室のプライバシー保護のための改修

    特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
    ※プライバシーの保護については、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。
    また、天井から隙間が空いていること、建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認めない。

    1床あたり800千円

    工事費:
    プライバシー保護のための改修に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)

    工事事務費:
    工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。

    介護施設等の看取り環境の整備
    • 特別養護老人ホーム
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 認知症高齢者グループホーム
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る)

    ※定員規模は問わないが、市立施設は対象外

    1施設あたり3,820千円

    看取り環境の整備のため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費
    ※改修する個室の面積基準は設けないが、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保すること。
    また、整備した個室は看取りに利用することを原則とするが、看取りとしての利用がない期間は、入所者の静養や家族等の一時的な宿泊等に使用しても良い。


    開設前準備経費の補助対象等について
    項目補助対象事業所補助基準額補助対象経費
    介護施設等の施設開設準備経費

    特別養護老人ホーム及び併設される短期入所生活介護事業所(地域密着型含む)

    定員1人あたり914千円

    施設等の開設前6か月の対象期間中に必要な次の経費

    • 看護、介護職員を訓練等のために雇用する経費
    • 開設のための普及啓発(地域住民への説明会等の開催、利用希望者等への施設概要の説明)に要する経費
    • 職員の募集に要する経費
    • 開設にあたっての周知、広報に要する経費
    • 開設準備事務(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成)に要する経費
    • その他開設の準備に必要な経費

    ※対象となる事業者は、新たに老人福祉法の認可又は介護保険法の指定を受ける施設を運営する法人(増築、増改築については、定員増加分のみ対象とする。)

    介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅)
    認知症対応型共同生活介護事業所

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

    1施設あたり15,300千円
    看護小規模多機能型居宅介護事業所宿泊定員1人あたり914千円

    ※対象事業所のうち、特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、介護付きホーム及び認知症対応型共同生活介護事業所の開設にあたっては公募による採択が必要です。事前協議書は、公募に採択された後にご提出ください。
    増床についても、介護保険事業計画上での計画数に算入されている必要があります。


    コロナ対策の補助対象等について
    項目補助対象事業所補助基準額補助率補助対象経費

    多床室の個室化改修

    • 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 介護療養型医療施設
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 認知症対応型共同生活介護事業所
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 有料老人ホーム
    • 短期入所生活介護事業所
    • 短期入所療養介護事業所
    • 生活支援ハウス(居住部分に限る)

    (市立施設の指定管理等は除く)

    1床あたり1,070千円1/2

    市内補助対象施設において、新型コロナウイルスへの感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化改修(余裕スペース(空き部屋、静養室等)を改修する場合も対象とします。)にかかる工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
    ※空間を分離するためのものであるため、可動の壁による仕切りは認めますが、天井等との間に隙間ができるものは認められません。
    ※完全個室化する場合は、個室としての設備基準等の遵守が必要となります。

    簡易陰圧装置の設置

    • 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 介護療養型医療施設
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 認知症対応型共同生活介護事業所
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 有料老人ホーム
    • サービス付き高齢者向け住宅
    • 短期入所生活介護事業所
    • 短期入所療養介護事業所
    • 生活支援ハウス(居住部分に限る)

    (市立施設の指定管理等は除く)

    1台あたり4,710千円(ただし、施設定員数を上限とする。)

    1/2

    市内補助対象施設において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、簡易陰圧装置の設置に必要な備品購入費及び工事費又は工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
    ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(予備部品の購入費用は補助対象外とする。)
    ※設置場所は居室で使用するものに限る。
    ※屋外へ排気するダクト工事を伴うものとする。(屋外へ繋げた後は取り外さないことを前提とする。)
    ※簡易テント等による可動式簡易陰圧装置も対象とするが、上記ダクト工事を伴うものとする。
    ※差圧計を設置すること。

    感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備
    • 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • 介護療養型医療施設
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム
    • 認知症対応型共同生活介護事業所
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
    • 有料老人ホーム
    • サービス付き高齢者向け住宅
    • 短期入所生活介護事業所
    • 短期入所療養介護事業所
    • 生活支援ハウス(居住部分に限る)

    (市立施設の指定管理等は除く)

    • ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング(ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業):1,090千円/箇所
    • 従来型個室・多床室のゾーニング(介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等において、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業):6,540千円/箇所
    • 家族面会室の整備等(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等):3,820千円/施設
    1/2

    市内補助対象施設において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ゾーニング環境の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
    ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
    ※家族面会室の整備等に係る簡易陰圧装置の設置を行う場合は、上記補助メニューの簡易陰圧装置の設置と同様の条件とする。(補助対象経費の※注意書きに留意してください。)

    施設整備に関する注意事項

    土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とします。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とします。

    • 貸与を受ける建物について、施設を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
    • 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
    • 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。

    補助対象外経費について(各区分共通)

    • 既に実施している事業
    • 他の国庫負担(補助)や民間補助制度等により、事業に要する経費について、現に負担金(補助金)の交付を受けている事業
    • 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
    • 既存建物の買収に要する費用(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)
    • 職員宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る費用
    • 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
    • 水道・下水道等の分担金、放流分担金、地鎮祭等の費用
    • 施設と一体構造ではない設備・備品類に要する費用(開設準備に係る経費の助成を除く)
    • その他、補助金の目的に照らして適当と認められない費用

    本補助金は兵庫県の補助を活用します。
    補助を希望される法人は、令和6年度の事業は下記期日(※)までに、令和7年度の事業は、令和6年8月30日(金曜日)までに、下記書類を福祉のまちづくり課までご相談のうえ、ご提出ください。
    (郵送、メール等は問いません。)

    • ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事前協議書(エクセル:44KB)(ファイルをダウンロードの上ご記入ください。)
    • 対象経費及び総事業費がわかる見積書(2者以上の見積もり
    • 施設図面(改修の場合、工事する部分がわかるようにしてください。)

    ※令和6年度補助の協議スケジュール

     事前協議期限内示時期(見込)
    第2回目6月3日(月曜日)10月
    第3回目7月31日(水曜日)1月

    原則、事業は市からの内示もしくは交付決定後に着手していいただきます。
    ※本事前協議は、補助について保証するものではありません。
    ※工事等、対象期間が複数年にわたる場合は、各年度ごとに進捗率に応じて交付する形となります。最初から複数年にわたることが判明している場合は、事前協議時にご相談ください。

    お問い合わせ先

    福祉のまちづくり課

    西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

    電話番号:0798-35-3050

    ファックス:0798-34-5465

    お問合せメールフォーム

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