西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度(令和6年9月30日時点宣誓件数30件)
更新日:2024年10月8日
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西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度とは
- お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人
- パートナーシップ関係にある者が、子(養子を含む。以下同じ。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)も含め、互いに家族として尊重し日常の生活において相互に協力し合うことを約束したご家族
に対して、市がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を行う制度です。
※パートナーシップの開始は令和3(2021)年4月1日、ファミリーシップへの拡充は令和6(2024)年4月1日
法的な効力を有するものではありませんが、同制度の導入により、市民一人ひとりの人権を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するものです。
西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度手続きガイドブック(PDF:1,128KB)
京都府内・大阪府内・兵庫県内で、すでにパートナーシップ宣誓証明を行っている方が、西宮市に転入する場合は簡単にお手続きができます。
詳しくはコチラ
パートナーシップ制度連携自治体一覧(PDF:373KB)
宣誓することができる方
パートナーシップ宣誓をするには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 双方が民法(明治29年法律第89号)に定める成年に達していること
- 一方又は双方が本市内に住所を有するか、本市内への転入を予定していること
- 双方に配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと
- 双方が当該パートナーシップ宣誓に係る相手以外の者とパートナーシップを形成していないこと
- 双方が民法第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができない関係でないこと
ファミリーシップ宣誓をする場合は、パートナーシップ宣誓の要件に加え、以下の要件も全て満たしている必要があります。
- パートナーシップ関係にある者の子等であること。ただし、当該子等が満15歳以上である場合は、ファミリーシップ宣誓に係る同意があること。
- 本市でファミリーシップ宣誓する者以外の者と、他の自治体で本市のファミリーシップに相当する宣誓をしていないこと。
宣誓に必要なもの
1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書兼確認書(様式第1号)
2.住民票の写し(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)※宣誓するお二人分が必要(ファミリーシップ宣誓の場合は全員分)
3.独身であることを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)※宣誓するお二人分が必要
※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)をご提出ください(戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)、独身証明書は不可)。
※外国籍の方は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書などをご提出ください。
4.本人確認ができるもの※宣誓するお二人分が必要
※マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行したもので顔写真付きのもの(詳しくは西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度手続きガイドブック(PDF:1,128KB)6ページをご覧ください。)
5.郵便切手(受領証を後日送付する場合のみ)
※郵送料金は「通常料金+簡易書留」の切手をご提出ください。料金は事前予約時にお知らせいたします。
6.ファミリーシップ宣誓の場合は、家族関係を証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)
※3.に記載する提出書類と同一書類となる場合は省略可能
※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※外国籍の方は、大使館等で発行される家族関係証明書(日本語訳を添付)など)
お手続きの流れ
宣誓希望の予約連絡(宣誓希望日の7日前まで)必須
- 宣誓を希望される日の原則7日前(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)までに、窓口、電話、メールにてご連絡ください。
- 宣誓希望日時、受付場所、必要書類等の確認を行います。
- 宣誓は1年中24時間受付できますが、日時により受付場所と持ち物が異なります。
- 事前に予約連絡がない場合は宣誓を受付することができません。
所在地:西宮市高松町4-8プレラにしのみや4階
電話:0798-64-9495(月曜日から土曜日午前9時から午後5時15分)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓(宣誓日当日)
- 事前に調整した日時に必要書類等をお持ちのうえ、受付場所まで宣誓を行うお二人揃ってお越しください(ファミリーシップ宣誓の場合は、子・親はお越しいただく必要はありません)。
- やむを得ない事情で一方が来られない場合は、その方の委任状と本人確認書類の写しをご持参いただければ宣誓することができます(ファミリーシップ宣誓は、子・親の委任状は必要ありません)。
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書兼確認書(様式第1号)と必要書類を受付にご提出ください。
- 必要書類の確認と本人確認を行います。
- 書類に不備等がある場合は、宣誓日を延期させていただくこともあります。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書の交付
- 書類の不備等がなければ、原則即日交付します。
- 平日の執務時間外、土曜、日曜、祝日、年末年始に提出された場合は、後日、受領証を簡易書留で送付します(送付に係る郵便料金は自己負担)
宣誓書受領証の返還
次の場合は、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)をパートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第6号)を添えて返還してください。
- 宣誓者の意思によりパートナーシップ・ファミリーシップが解消された場合
- 宣誓者双方が西宮市外への転出をした場合(パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークによるものを除く)
- 虚偽の事実が判明した場合
様式
届出に必要な様式
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書兼確認書(様式第1号)(PDF:308KB)
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書兼確認書(様式第1号記入例)(PDF:428KB)
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第4号)(PDF:188KB)
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載内容変更届(様式第5号)(PDF:261KB)
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証返還届(様式第6号)(PDF:199KB)
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証からの氏名削除申立書(様式第8号)(PDF:209KB)
- 委任状(一方が宣誓にこられない場合のみ必要)(PDF:62KB)
宣誓書受領証が適用となる市の制度・サービス等は以下のリンクからご覧ください。
要綱
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