【阪神・丹波9市1町】パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定
更新日:2023年4月6日
ページ番号:65770387
尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町・西宮市で締結した「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定」に丹波篠山市・丹波市が加わり「阪神・丹波9市1町」となりました!
パートナーシップ宣誓書受領証の継続利用手続きを簡素化!
協定を締結した自治体(以下参照)ですでにパートナーシップ宣誓を行っているカップルが、協定締結自治体内で転居し、転居先の自治体でパートナーシップ宣誓を行う場合、簡易な手続きで、転居先自治体で新しい受領証を交付します。
例えば、現在宝塚市でパートナーシップ宣誓を行っている場合、どちらか一方が西宮市に転居し、西宮市でパートナーシップ宣誓を行う場合、以下の手続きを行うことで西宮市パートナーシップ宣誓書受領証を交付します(宝塚市のパートナーシップ宣誓は終了となります)。
西宮市から転出する場合は、転出先自治体のホームページ等で手続き方法をご確認ください。
本市が協定を締結している自治体は以下のとおりです。
★西宮市に転入した場合のお手続きの流れ★
1.郵送でお手続きを希望する場合(窓口に来ることなく手続きできます!)
以下の書類を同封の上、男女共同参画推進課までお送りください。
郵便事故による責任は負いませんので、ご心配な方は配達記録等をご利用ください。
書類の確認後およそ1週間程度で、本市の受領証を送付いたします。
パートナーシップ宣誓申告書(様式7号)(PDF:335KB)
- 転居前の自治体で発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2人分)
- 本市に転入した際の住民票の写し(1通)
- 本人確認書類の写し(2人分)本人確認書類の例は
コチラ(PDF:266KB)
- 切手(460円分)※郵便事故を防ぐため、簡易書留でお送りします。※返送先は申告書に記載した住所のどちらかにお二人分まとめてお送りします。
【送付先】
〒663-8204
西宮市高松町4-8プレラにしのみや4階
男女共同参画推進課宛
2.窓口でお手続きを希望する場合
以下の書類を、男女共同参画推進課までご持参ください。
申告書提出希望日の原則7日前までに、窓口・電話・メールのいずれかの方法で来庁予約をお願いします。
※窓口と電話の予約受付時間は月曜~土曜9時~17時までです。
宣誓は1年中24時間受付できますが、日時により受付場所と持ち物が異なります。
事前予約がない場合は宣誓受付することができません。
パートナーシップ宣誓申告書(様式7号)(PDF:335KB)
- 転居前の自治体で発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2人分)
- 本市に転入した際の住民票の写し(1通)
- 月曜から金曜の17時30分以降、土曜、日曜、祝日、年末年始に宣誓申告書を提出する場合は、切手(460円分)※郵便事故を防ぐため、簡易書留でお送りします。※返送先は申告書に記載した住所のどちらかにお二人分まとめてお送りします。
- 本人確認書類の提示。※お二人で提出される場合はお二人分、お一人の場合はお一人分確認します。本人確認書類の例は
コチラ(PDF:266KB)
予約連絡先(男女共同参画推進課)
電話:0798-64-9495(月曜日から土曜日午前9時から午後5時)
メール:vo_jyosei★nishi.or.jp
★を@に変えてください。
西宮市で適用される制度等について
パートナーシップ宣誓書受領証で、市の各種行政サービスや制度(以下、制度等)の利用等を行う場合に、「婚姻や事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当する場合があります。
制度等を利用する場合は、必ず宣誓書受領証の提示や申出をお願いいたします。また、制度等の適用にあたっては、いくつか要件がある場合がありますので、本受領証のみで制度等の要件を全て満たすわけではありません。
(1)市営住宅への入居申込資格の世帯条件を満たします。
西宮市営住宅条例第7条第2号「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)」に該当します。市営住宅に入居する際は同居が必要となりますので、ご注意ください。
(2)市の犯罪被害者等支援の遺族要件を満たします。
西宮市犯罪被害者等支援条例施行規則第2条第2項第1号に該当します。本制度利用時に、宣誓書受領証をご提示ください。
(3)今後、利用できる制度等が拡充する可能性があります!利用前に、受領証が使えるかどうかサービス担当部署に確認をお願いいたします。
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