更新日:2023年1月24日
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母子家庭等医療費助成制度とは、母子家庭等医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。
※1 住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税)を控除する前の額です。
※2 扶養親族に16歳未満の方がおられる場合は、お一人につき19,800円、16歳から19歳未満の方がおられる場合は、お一人につき7,200円を控除して所得判定を行います。
※3 平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、改正前の税率(6%)で算定された市民税所得割額を用いて判定します。
下記のものをご準備いただき、交付申請してください。
申請に必要なもの
※受給資格は申請された月より前月へはさかのぼれません。
※西宮市に所得申告のある方は、課税(所得)証明書は必要ありません。
※課税(所得)証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。
令和4年度の課税(所得)証明書は、令和4年1月1日に住所があった市区町村で入手してください。なお、令和4年6月30日以前診療分の助成については、令和3年度課税(所得)証明書が必要となります。
※なお、個別に提出していただく必要書類もあります。
※手続きの場所等につきましては、下記「7.各種申請の受付場所」をご覧ください。
健康保険診療分の自己負担について、下記の一部負担となるよう助成します。
一部負担金の限度額は、同一医療機関ごと、同一薬局ごと、同一訪問看護ステーションごとにおける限度額です。(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱いになります。)
外来については、同一月内に、同一医療機関、同一薬局、同一訪問看護ステーションに限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です。1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
入院については、受給資格取得後3か月連続で入院し一部負担金を支払った場合、4か月目以降は負担が不要となります。
受給者個人ごとの取り扱いです。複数受給者の負担額を合算することはできません。
外来 | 1日800円限度(月2回まで) ※低所得認定を受けた場合は1日400円限度(月2回まで) |
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入院 | 1割負担で月額3,200円限度 ※低所得認定を受けた場合は月額1,600円限度 |
※低所得とは、所得制限対象者の全員(平成15年4月1日以前生まれの方が対象で、所得申告が必要です。)が市町村民税非課税で年金収入を加えた所得80万円以下(※1)のことです。
※1)令和3年度から市県民税の給与所得控除の見直し等については、その影響を生じさせないように対応します。
使用方法
兵庫県内の医療機関で診療を受ける場合、健康保険証に受給者証を添えて医療機関の受付に提示してください。健康保険が適用される費用については、上記一部負担金の支払いで受診できます。
受給者証の有効期間
注意事項
(※1) 第三者行為による傷病の事例
次のような場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
※令和元年7月1日より、兵庫県内の医療機関等で受給者証がお使いいただけるようになりました。
詳しくは、「兵庫県外の国民健康保険組合及び国民健康保険に加入されている医療費受給者の方の助成方法が変わりました」をご覧ください。
※ただし、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術については、平成26年7月診療分から、西宮市に福祉医療取扱施術所として登録のある兵庫県内の施術所に限り、保険適用になる施術は受給者証が使用できるようになりました。
※令和元年7月より兵庫県内の医療機関等で受給者証がお使いいただけるようになりました。 →→→
くわしくは「70歳から74歳の障害者医療・母子家庭等医療費受給者の方の助成方法が変わりました」をご覧ください。
※診療月の翌月以降2年以内に支給申請してください。2年以上前の診療分については、お問い合わせください。
※確定申告などで、領収書(控え)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をご持参願います。
※高額療養費や付加給付金、療養費(治療用装具や保険証未提示による全額自己負担)などを健康保険の保険者へ請求する際、領収書原本及び医師の意見書等原本の提出を求められた場合には、福祉医療の支給申請に必要ですので、あらかじめコピーをとっておいてください。(提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。)
※ご家族等との合算で高額療養費等が給付された場合は、合算対象の領収書も必要です。
※高額療養費や付加給付金などが支給される場合で、ご加入の健康保険からの支給決定通知書等がない方は、「よくあるご質問:県外の病院では受給者証が使えませんでした。支払った医療費は返ってきますか?」より書式をダウンロードしてご利用いただけます。
※振込先口座に成年後見人の口座を設定する場合は、登記事項証明書などの法定代理人であることを証明する書類と成年後見人の本人確認書類をお持ちください。
※手続きの場所等につきましては、下記「7.各種申請の受付場所」をご覧ください。
※郵送での支給申請をご希望の方は、「 郵送での福祉医療費支給申請について」をご覧ください。
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があった場合は、届け出てください。
※健康保険証の被保険者や世帯構成に変更があった場合、申請に必要なものは状況に応じて変わる場合がありますので、手続きの前に一度下記電話番号までお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。
※手続きの場所等につきましては、下記「7.各種申請の受付場所」をご覧ください。
健康保険変更の届出については、郵送、オンラインでもお手続きいただけます。手続き方法については加入健康保険が変わった場合、手続きが必要ですか?をご覧ください。
【土曜・日曜・祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は受付しておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。】
※支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター地図など
市役所職員をかたる還付金詐欺に注意!
市役所職員から医療費の還付金の電話があった。
市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意下さい