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簡易専用水道に関すること

更新日:2013年6月6日

ページ番号:45363772

簡易専用水道とは

 簡易専用水道とは、水道事業者から供給される水だけを水源とする貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものです。

簡易専用水道の設置について

 簡易専用水道を設置するときは、市条例に基づきその旨を届出なければなりません。届出をする際は簡易専用水道設備の配置図面の添付が必要です。

届出事項の変更について

 保健所に届出している事項に変更が生じたとき(設備の配置に変更が生じたとき、簡易専用水道の使用を休止あるいは廃止したとき)は、その旨の届出が必要です。

簡易専用水道の定期検査について

簡易専用水道の設置者は、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けてください。

簡易専用水道の適正な維持管理について

 水槽の掃除は1年に1回定期的に行い、清潔な状態を保つようにして下さい。また、水槽の状態やマンホールの施錠などの点検を行い、不備な点があれば速やかに改善して下さい。
 常に水の色や味、においなどに注意し、異常があれば必要な水質検査を受けて下さい。

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3692

ファックス:0798-26-6080

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