更新日:2023年7月26日
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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、西宮市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。
議員1人当たり月額12万円とし、会派又は議員に四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に交付しています。
なお、年度末において、交付された政務活動費に残余がある場合は、市へ返還することとなっています。
政務活動費の交付に関する必要な事項については、次のとおり規定しています。
政務活動費の収支報告書及び領収書等証拠書類については、本ホームページから閲覧できますが、市役所では図書の状態で閲覧することができます。総務課(情報公開・公文書担当)(市役所 本庁舎3階)に配架していますので、閲覧受付票を記入し提出して頂くと、総務課(情報公開・公文書担当)内で閲覧することができます。
現在、令和4年度分を配架しています。平成29年度から令和3年度分については、スペースの都合で常設していませんので、閲覧ご希望の場合は事前にご連絡ください。
西宮市議会政務活動費収支報告書の閲覧等に関する要綱(PDF:5KB)
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