このページの先頭です

サイトメニューここまで


西宮市議会議員政治倫理条例

更新日:2023年6月9日

ページ番号:59175148

議会議員政治倫理条例の概要

 西宮市議会議員政治倫理条例は、平成31年3月定例会において制定されました。施行日は、令和元年10月1日です。
 この条例は、市民に信頼される議会づくりを進め、市政の発展に寄与することを目的として、議員の責務や議員が遵守すべき政治倫理基準、政治倫理基準に反する行為をした疑いのある議員に対する審査の申出などについて定めるものです。
 

議員の責務と政治倫理基準

議員の責務(条例第2条)

  1. 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる自らの役割を深く自覚するとともに、法令及び第3条に規定する政治倫理基準を遵守し、社会規範のほか、その品位と名誉を重んじ、その使命の達成に努めなければならない。
  2. 議員は、法令、社会規範及び第3条に規定する政治倫理基準に反する行為又は個人、法人、団体等に対して、嫌がらせをし、不当な強制をし、若しくは圧力をかける行為等があるとの疑いを持たれた場合は、その疑いについて釈明するよう努めなければならない。

 

議員が遵守すべき政治倫理基準(条例第3条)

  1. 地位を利用して金品を授受しないこと。
  2. 市職員の採用に関し、影響力を行使しないこと。
  3. 市職員の昇任又は人事異動に関し、不当に影響力を行使しないこと。
  4. 市(市の外郭団体を含む。以下同じ。)が行う許可又は認可、請負その他の契約等に関し、特定の個人、法人、団体等のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう、市の職員に対して働きかけをしないこと。

 

審査の申出と議会議員政治倫理審査会

審査の申出(条例第4条)

1.議員

 議員は、政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれた議員があるときは、議員の定数の8分の1以上の議員の連署(全署名議員が同一の会派でないこと)をもって、その代表者から議長に対し、審査を申し出ることができます。

2.市民(議員の選挙権を有する者)

 議員の選挙権を有する者は、政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれた議員があるときは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から議長に対し、審査を申し出ることができます。

 
 以上の1、2とも、審査の申出をするときは、政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為の内容その他必要事項を記載した審査申出書にこれを証する書類等を添えて、議長に提出する必要があります。
 なお、その行為のあった日から起算して4年を経過したときは、その行為に係る審査の申出をすることはできません。
 また、審査の申出は、条例の施行日である令和元年10月1日より後の行為が対象となります。
 
  
 審査申出に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。

 
 
 審査申出の際、添付が必要となる「政治倫理基準に反する行為を証する書類等」については、こちらをご覧ください。

西宮市議会議員政治倫理条例施行規程 別表(第4条関係)
 政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為があることを証する書類等区分
1西宮市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成30年西宮市条例第12号)第4条第1項の規定による記録の写し
2読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、神戸新聞に掲載された記事
3契約書等の証憑書類の写し
4報道機関により報道された事実を証する書類等(2に該当するものを除く。)
5雑誌(週刊誌又は月刊誌に限る。)に掲載された記事
6音声を録音した記録及びその内容を説明した書面(当該音声を録音した記録を反訳した書面を含む。)
7撮影した記録及びその内容を説明した書面
8ソーシャルメディア上の情報


【適用】
ア … いずれか一つは必ず提出しなければならない書類等
イ … アに区分された書類等を提出する場合にのみ、これに付して提出できる書類等
ウ … ア及びイに区分された書類等を提出する場合にのみ、これらに付して提出できる書類等

 

西宮市議会議員政治倫理審査会(条例第6条~第9条)

 提出された審査申出が、条例に掲げる事項を満たしていることが確認されたときは、議長が委嘱した委員(5人以内)で組織する西宮市議会議員政治倫理審査会が開催されます。
 審査会は、審査申出に関し、政治倫理基準に反する行為の存否について審査します。
必要があると認めるときは、審査対象議員、相手方、申出の代表者、学識経験者等に会議への出席を求め、説明や意見を聴取し、報告を求めることができます。
 審査結果は、議長に報告され、審査申出の代表者及び審査対象議員には議長から通知し、公表します。
 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

議会事務局 総務課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎議会棟 3階

電話番号:0798-35-3375

お問合せメールフォーム

本文ここまで

以下フッターです。

西宮市 議会事務局

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所本庁舎議会棟 3階
電話番号:0798-35-3375(総務課) 0798-35-3378(議事調査課)
Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ