更新日:2024年5月9日
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市政に関する皆さんの要望や意見を市議会に提出することができます。この制度を「請願」「陳情」といいます。議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」として取り扱います。
議員の紹介 | 委員会での審査 | 本会議での審議 | |
---|---|---|---|
請願 | 必要 | 行う | 行う |
陳情 | 不要 | 行う | 行わない |
議会事務局(議会棟3階)で随時受け付けています。
ただし、各定例会で審査される「請願」や「陳情」の受付期日は、常任委員会開催の5日(市の休日を除く。)前の午後5時までです。期日を過ぎて受け付けたものは、その次の定例会で審査されます。
「定例会の日程」はこちら
※請願・陳情の提出にあたっては、提出書類や審査手順などをご案内しますので、事前に議会事務局(電話:0798-35-3377)にご相談いただければ幸いです。
「請願」については、既に請願の趣旨が達成されているものなど、請願の内容によっては委員会で審査されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
次の「陳情」は、原則として議長の供覧とされ、委員会では審査されません。
(1)市民でない方から提出されたもの
(2)直接議会事務局に持参されなかったもの
また、次の(1)~(7)のような「陳情」については、審査されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)特定の個人及び団体に対する誹謗中傷
(2)名誉毀損や信用失墜のおそれがあるもの
(3)個人の秘密の暴露
(4)裁判で係争中の事件に関わるもの
(5)すでに願意が達成されているもの
(6)市の権限に属さないもの
(7)実現性のないもの
様式・記入例などを参考に請願名、請願趣旨、請願事項を日本語で記入し、議長宛てに提出してください。なお、提出書類は原則、A4サイズの用紙を使用してください。
また、内容が異なる場合、別々の請願として提出してください。
請願者が多数の場合、代表者の氏名を請願書に記載した上で、代表者以外の方は署名簿に記載して、請願書に添付してください。なお、署名簿に記載の方も請願者となりますので、ご承知おきください。
委員会における審査の場で、請願者が自ら請願の趣旨や考えを述べたりすること(意見表明)ができます。この「意見表明」を希望される場合は、紹介議員を通じて請願受付期日の2日(市の休日を除く。)後の午後5時までに委員会出席者届を提出してください。
なお、委員会出席者届の提出がない場合、委員会に説明者として出席・発言することはできませんのでご注意ください。
委員会での請願の審査に際して、審査を行う委員に対し、請願書以外の参考資料などの配付を希望される場合は、事前に議会事務局(電話:0798-35-3377)へご相談ください。
なお、配付の可否は審査を行う委員会の委員長が決定します。内容などにより配付できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
一度、提出した請願書の本文を訂正する必要が生じた場合は、紹介議員を通じて、請願訂正の届出を提出してください。
提出にあたっては、紹介議員からの署名をもらった上で、委員会の審査日の2日(市の休日を除く。)前までにご提出いただくようお願いします。これを過ぎた場合は、至急、議会事務局(電話:0798-35-3377)へご連絡ください。
請願の提出について(提出の手引き)(PDF:408KB)
※請願の提出にあたっては提出の手引きも合わせてご覧ください。
様式・記入例などを参考に陳情名、陳情趣旨、陳情事項を日本語で記入し、議長宛てに提出してください。なお、提出書類は原則、A4サイズの用紙を使用してください。
また、内容が異なる場合、別々の陳情として提出してください。
陳情書を提出する際は、あわせて本人確認書を提出してください。なお、本人確認書の提出がない場合、陳情は委員会では審査されませんのでご注意ください。
陳情者が多数の場合、代表者の氏名を陳情書に記載した上で、代表者以外の方は署名簿に記載して、陳情書に添付してください。
なお、署名簿に記載の方も陳情者となりますので、ご承知おきください。
一度、提出した陳情書の本文を訂正する必要が生じた場合は、陳情訂正の届出の提出に加え、訂正後の陳情書を再度ご提出ください。
提出にあたっては、委員会の審査日の2日(市の休日を除く。)前までにご提出いただくようお願いします。これを過ぎた場合は、至急、議会事務局(電話:0798-35-3377)へご連絡ください。
陳情の提出について(提出の手引き)(PDF:362KB)
※陳情の提出にあたっては提出の手引きも合わせてご覧ください。
各定例会における常任委員会開催の5日(市の休日を除く。)前の午後5時までに受け付けた「請願」や「陳情」は、その定例会で審査を行います。
審査結果には次のような種類があります。
<請願>
(1)採択すべきもの 趣旨が妥当と認められるもの
(2)不採択とすべきもの 趣旨が妥当と認められないもの
<陳情>
(1)採択すべきもの 趣旨が妥当と認められるもの
(2)不採択とすべきもの 趣旨が妥当と認められないもの
(3)結論を得ず 上記の結論が出せないもの
(4)審査不要 すでに趣旨が達せられているもの
なお、採択された「請願」については、市長や教育委員会、その他関係機関に文書で通知して、その実現を要望します。
定例会終了後、代表者の方に文書でお知らせします。
「請願」と「陳情」の内容に加えて、提出者(代表者)の氏名・住所(町名まで)をホームページで公開しますので、あらかじめご承知おきください。
過去に審査された請願はこちら
過去に審査された陳情はこちら
※何かご不明な点があれば、議会事務局へお問い合わせください。(電話:0798-35-3377)
西宮市議会請願及び陳情取扱要綱
請願の提出について(提出の手引き)(PDF:408KB)
陳情の提出について(提出の手引き)(PDF:362KB)
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