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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2024年4月23日

ページ番号:68990145

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に、認定長期優良住宅を新築した場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます(都市計画税の減額はありません)。

減額の対象となる住宅の要件

以下の要件をすべて満たす住宅であること。

  1. 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する認定長期優良住宅
  2. 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  3. 店舗などとの併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の延床面積の2分の1以上の住宅
  4. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅

注 ただし、分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、共同賃貸住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。(地方税法施行令附則第12条参照)

減額される期間および税額

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分(地上3階建以上の耐火・準耐火住宅は7年度分)に限り、居住部分の床面積120平方メートルまでの部分について固定資産税額が2分の1に減額されます。
注 認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

減額を受けるために必要な提出書類

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. 長期優良住宅の認定通知書の写し(『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し)

注 住宅を新築された翌年の1月31日までに申告が必要です。

申請書ダウンロード

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お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

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