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マンション長寿命化に資する大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年3月25日

ページ番号:48656761

以下の要件を満たすマンションにおいて、2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に、以下の要件を満たす長寿命化の大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」といいます)を行った場合は、申告によりその家屋に対する翌年度分の固定資産税が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
各種お問い合わせにつきましては、管理組合の理事長様など代表者を通して、お問い合わせいただくことを推奨いたします。

対象となるマンション(区分所有家屋)

次のいずれかに該当する必要があります。
分譲マンション(区分所有家屋)ではないマンションは対象外です。
各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。

【管理計画認定マンション】
長寿命化工事が完了した年の年末までにすまいづくり推進課において、管理計画の認定を受けている必要があります。

 管理計画認定マンションの減額要件

マンションの
要件

次の要件をすべて満たしていること
  1. 居住用専有部分(専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいいます。)を有すること
  2. 新築された日から20年以上経過していること
  3. 専有部分の総戸数が10戸以上であること(店舗のような非居住用の専有部分も戸数に含めます。)
過去の工事長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること(同時期の工事である必要はありません)
  1. マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)
修繕積立金の引き上げ2021年(令和3年)9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げたもの

【助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション】
2024年(令和6年)1月31日までにすまいづくり推進課で助言を受けたマンションに限ります。
長寿命化工事が完了した年の年末までの日付で発行された助言内容実施等証明書(すまいづくり推進課が発行)が必要です。

 助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの減額要件

マンションの要件

次の要件をすべて満たしていること
  1. 居住用専有部分(専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいいます。)を有すること
  2. 新築された日から20年以上経過していること
  3. 専有部分の総戸数が10戸以上であること(店舗のような非居住用の専有部分も戸数に含めます。)
過去の工事長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること(同時期の工事である必要はありません)
  1. マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)
長期修繕計画の適合すまいづくり推進課において、長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画を作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの

注 団地型マンションにおいては、各要件を満たすか否かを次のとおりに判断します。
・棟別に修繕積立金を積み立てていない場合
各要件を満たすか否かは「団地全体」で判断します。
・棟別に修繕積立金を積み立てている場合
各要件を満たすか否かは「棟別」に判断します。
ただし、総戸数が10戸以上であるかについては、いずれの場合でも団地全体で判断します。

長寿命化工事の要件

各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
次の1から3までの全てが一の工事請負契約であることや一の総会決議で工事実施が決議されているなど、
3つの工事が一体として扱われる工事であることが必要です。

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)

減額される期間および税額

工事が完了した年の翌年度の1年度分について、居住用専有部分に限り固定資産税額の2分の1が減額されます(1戸あたり100平方メートル相当分を限度とします)。
注1 団地型マンションにおいては、棟別に修繕積立金を積み立てているか否かにかかわらず、長寿命化工事が行われた棟のみが対象となります。
注2 耐震改修やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。

申告の前に必要な手続き

申告の前に必要な手続き(フロー図_管理計画認定マンション)
資産税課への申告の前にすまいづくり推進課にご相談ください。

申告の際に必要な提出書類等

工事完了後3ヶ月以内に、下記1から4の書類を添えて資産税課へ申告してください。3ヶ月以内に申告できなかった場合でも、申告できなかった理由によっては受けられる可能性がありますので、ご相談ください。
なお、2から4については、写しでも結構です。
1.マンション長寿命化に資する大規模修繕工事に伴う固定資産税減額申告書
2.大規模の修繕等証明書【建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行】
3.過去工事証明書【建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行】
4.(1)管理計画認定マンションの場合
   ア.管理計画の認定通知書または変更認定通知書
    【すまいづくり推進課が発行(長寿命化工事完了年の年末までに認定を受けたもの)】
   イ.修繕積立金引上証明書【建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行】

  (2)助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合 
   2024年(令和6年 1月31日までにすまいづくり推進課で助言を受けたマンションに限ります。
    助言内容実施等証明書
    【すまいづくり推進課が発行(長寿命化工事完了年の年末までの日付で発行されたもの)】
    ※12月29日から1月3日まで市役所は年末年始による閉庁期間となりますので、ご注意ください。

ダウンロード

申請ダウンロード

制度の内容

制度の詳しい内容は、国土交通省のホームページを参照してください。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
国土交通省マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)よくあるご質問(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
管理計画認定制度の詳しい内容は、以下のページを参照してください。
マンション管理の適正化について
マンション管理計画認定制度について

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お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3227

ファックス:0798-22-3920

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