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長期優良住宅建築等計画の認定

更新日:2024年4月1日

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災害配慮基準の見直しに関するお知らせ

西宮市長が認定を行う区域では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に基づく「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮(災害配慮基準)」について、以下のとおり令和5年4月1日より改正しました。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。改正の概要(PDF:420KB)

これに伴い、以下の様式が変更となりますのでご留意ください。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域調査報告書(市様式2)(エクセル:12KB)

認定制度の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
 
 認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策について一定の性能及び良好な住居水準を確保するために必要な規模を有し、かつ、居住環境の維持及び向上に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、所管行政庁(西宮市長)に申請する必要があります。

 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)の施行を受け、令和4年2月20日から災害配慮基準の追加、区分所有住宅(分譲マンション)住棟認定の導入などの改正が行われ、令和4年10月1日から建築行為のない長期優良住宅の認定が可能になりました。また、令和4年8月16日の告示(長期使用構造基準改正)により、認定基準(長期使用構造基準等)が令和4年10月1日から改正されました。

 認定を受けた住宅は、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うことになります。

長期優良住宅認定基準

1、登録住宅性能評価機関による技術審査項目

「1」長期使用構造等 [法第6条第1項第1号関係]
 (1) 構造の腐食、腐朽及び摩損の防止[構造躯体等の劣化対策]
 (2) 地震に対する安全性の確保[耐震性]
 (3) 構造及び設備の変更を容易にするための措置[可変性]
 (4) 維持管理を容易にするための措置[維持管理・更新の容易性]
 (5) 高齢者の利用上の利便性及び安全性[高齢者等対策]
 (6) エネルギーの使用の効率性[省エネルギー対策]

2、認定申請(西宮市による技術審査項目)
 
「2」住宅の規模 [法第6条第1項第2号関係]
 
「3」居住環境の維持及び向上への配慮 [法第6条第1項第3号関係]
 (1) 開発事業等におけるまちづくりに関する条例
 (2) 西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。※ 認定できない区域(PDF:3KB)
 
「4」自然災害配慮 [法第6条第1項第4号関係]
 ※認定できない区域
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
 ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、土砂災害特別警戒区域の指定が解除されることが決定している場合若しくは短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合、当該事項を証する書類を添付することで、認定可能となります。

「5」建築後の住宅の維持保全 [法第6条第1項第5号関係]

「6」資金計画 [法第6条第1項第5号関係]

申請受付時間

認定申請は
 平日(月曜~金曜・祝日を除く) の 10時~11時30分・13時~14時30分
にお願いします。

※手数料の銀行振込完了を以て申請受付完了となりますので時間厳守でお願いします。
 なお、手数料が発生しない、工事完了報告書提出、書類記載事項修正や認定申請書副本受領等は16時00分まで可能です。

※5件以上の申請を同時に行う場合、共同住宅の場合は事前に電話予約のうえご来庁ください。

認定の手順

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(1)申請者→登録住宅性能評価機関:技術審査を依頼
  (※登録住宅性能評価機関への手続きは各機関にて確認してください)
(2)登録住宅性能評価機関→申請者:※確認書等を発行
(3)申請者→西宮市 :認定申請書、確認書等、その他必要図書を提出
(4)西宮市→申請者 :認定通知書を発行

※確認書等住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項若しくは第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し

申請書等ダウンロード

認定の申請(法第5条関係)

下記図書をA4紙ファイルに綴じ、正副各一部ずつ提出してください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。※申請図書一覧[市様式1](エクセル:13KB)を最初に綴じ、一覧表の順に綴じてください。

・認定申請書 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[第一号様式(法第5条第1.2.3項関係)](ワード:25KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[第一のニ号様式(法第5条第4.5項関係)](ワード:34KB)もしくはファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[第一の三号様式(法5条第6,7項関係)](ワード:30KB)
・維持保全計画書(認定申請書第四面で欄が不足し、別添とする場合)
・確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・用途別床面積表
・床面積求積図
・二面以上の立面図
・断面図又は矩計図
・状況調査書(「増築・改築」「既存」申請の場合)
・工事履歴書(「既存」申請の場合) 
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域調査報告[市様式2](エクセル:12KB)

・居住環境基準に適合することを確認する図書
  ・小規模開発事業適合通知書の写し(※敷地面積500m2未満の場合)
  ・協定書の写し(※敷地面積500m2以上の場合)
  ・地区計画区域内における行為の届出に関する適合通知書の写し(※地区計画区域内の場合のみ)

・その他
 個別案件毎に必要であると判断する図書等
 ※都市計画道路に近接する場合は、道路明示図等の提出を求める場合があります。

・委任状 (住所、氏名、担当者名、押印、代理者の資格、電話番号、委任内容を記載
 ※委任行為がある場合、代理者が申請等を行うことができます。
  個人・個人事業者・法人格のない団体は、押印のかわりに記名署名とすることができます。
 
 【代理者の資格】
  申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、行政書士・建築士等の資格が必要です。

計画の変更申請(法第8条関係)

既に認定を受けた計画を変更するときは、下記図書を正副各一部ずつ提出してください。
なお、省令第7条に定める「軽微な変更」に該当する場合は、長期優良住宅建築等計画の軽微な変更報告書(市様式13)により提出してください。
 
1、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更認定申請書「計画の変更」第三号様式(ワード:17KB)
2、確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し※長期使用構造等に係る変更の場合)
3、変更に係る図書(長期使用構造等に係る変更の場合は、登録録住宅性能評価機関の経由印入りもの)
4、委任状(押印付)

譲受人が決定したとき もしくは 区分所有住宅の管理者等が選任されたとき(法第9条関係)

法第5条3項もしくは4項による計画の認定を受けた住宅の譲受人が決定したときもしくは区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、下記図書を正副各一部ずつ提出してください。
 
1、変更認定申請書
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「譲受人の決定」の場合:[第五号様式](ワード:18KB)
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「管理者等の選任」の場合:[第六号様式](ワード:16KB)
2、維持保全計画書
3、区分所有住宅の管理者等の選任された日を証する図書の写し(区分所有住宅の管理者等が決定した場合のみ)
4、委任状(押印付)

地位の承継をしたとき(法第10条関係)

計画の認定を受けた住宅について、売買や相続などで、地位の承継をしたときは下記図書を正副各一部ずつ提出してください。
 
1、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。承認申請書「地位の承継」[第七号様式](ワード:17KB)
2、地位の承継が生じた原因を証する書類(売買契約書の写し、登記事項証明書の写しなど)
3、委任状(押印付)

工事完了を報告するとき(法第12条関係)

計画の認定を受けた住宅の建築工事が完了したときは、申請住宅の住居表示が決定したのち速やかに、下記図書を正副各一部ずつ提出してください。
 
1、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書
  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築士が報告する場合:[市様式10](ワード:37KB)
  ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事施工者が報告する場合:[市様式11](ワード:36KB)
 
2、建築基準法に基づく検査済証の写し
 
3、建築士による工事監理報告書(任意の書式) もしくは 工事施工者による施工状況報告書(任意の書式)

※『長期優良住宅の認定基準に基づく工事管理をした』旨を追記すること。

又は
 登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し
 
4、委任状(押印付)

計画の認定を受けた後、建築又は維持保全を取りやめる場合(法第14条関係)

計画の認定を受けた住宅について、建築又は維持保全を取りやめる場合は、下記図書を提出してください。
※1と4は正副各一部ずつ
 
1、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定長期優良住宅等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の届出書[市様式7](ワード:34KB)
2、認定通知書(原本)
3、計画の認定を申請した際の図書一式(副本)
4、委任状(押印付)

注意事項

・認定申請は必ず建築物の新築等の着工前に行ってください。
 着工後の申請は認定できません。申請受付後に着工していることが判明した場合は、計画の認定の取消しとなりますのでご留意ください。
・申請を正式受付した後に書類不備等が認められた場合、申請者に対し認定しない旨の通知を行うこととなり、認定しないまま終了しますので事前相談を行うようお願いします。

郵送による申請受付について

申請受付は原則窓口で行いますが、やむを得ない場合は郵送でも受付します。
郵送受付に際し、以下の点にご注意ください。

郵送費用は申請者様のご負担となります。

申請図書一式を市が確認し、市から送付する納付書による入金が確認できた時点で受付と扱います。
ただし、書類の不足や誤記等の不備により受付と扱えない場合がありますので、発送前に今一度ご確認ください。
郵送時の書類紛失等について、市はその責を負いません。

今後、受付状況が変化した場合は、本取組内容を変更することがあります。

※その他詳細な郵送方法については、下記リンクをご確認ください。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。長期優良住宅の郵送による受付について(PDF:240KB)

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お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3783

ファックス:0798-36-3795

お問合せメールフォーム

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