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寄附金税額控除の限度額

更新日:2023年12月11日

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寄附金税額控除は基本控除額と、いわゆる“ふるさと納税”による特例控除額の2つで構成されています。
また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合には申告特例控除も加算されます。
これは、所得税で控除されるものに代えて市・県民税から控除するものです。

基本控除額の限度額

基本控除額は寄附金額の合計額から2,000円を差し引いたものに対して県民税4%、市民税6%を掛けて算出します。
寄附金額の合計額には限度額があり、総所得金額等の30%です。

特例控除額の限度額

市民税と県民税それぞれで判定されます。
“ふるさと納税”分の寄附金額から2,000円を差し引いたものに対して
90%-所得税の限界税率×1.021
を掛けたものが市・県民税の控除額になります(市:県=3:2)。
市民税・県民税について、いずれも寄附金税額控除前の所得割額(調整控除適用後)の20%が控除額の限度となります。

所得税の限界税率?

所得税の限界税率」とは、所得税の計算において適用された最高税率のことです。
例えば課税総所得※が300万円だとしたら
うち195万円未満を5%で計算、195万円以上を10%で計算されるので、この場合の最高税率は「10%」となります。
※ここでいう“課税総所得”は市・県民税の計算で用いられた所得や控除を所得税の計算に置き換えて算出するものです。

どのくらいまで寄附が可能か?

特例控除額の限度額から逆算する方法がありますが、寄附の目安額を知るには税額計算のツールを利用することをお勧めします。
税額をシミュレーションしてみる新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3217

ファックス:0798-22-3920

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