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ワンストップ特例ご利用の注意点

更新日:2024年1月5日

ページ番号:51093941

ワンストップ特例

所得税の確定申告が不要な人が、簡易な申請でふるさと納税に伴う寄附金控除を受けられる特例制度です。
この特例を受ける場合は、ふるさと納税を行う際に、その納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

ワンストップ特例が適用される場合の流れ

注意点

下記のいずれの場合も
改めて寄附金控除の申告がない場合、寄附金(税額)控除が適用されません。

寄附先の上限

特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数は5団体以内でなければなりません。
6団体以上に納税した場合、基本的に所得税の確定申告書の提出が必要です。

確定申告を提出する場合

特例の申請をしていても、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるために所得税の確定申告をする際は、必ず寄附金控除も申告してください。
所得税の確定申告をする場合は以下のリンク先にある説明書も参考にしてください。また、e-Taxで申告するときに参考になる動画も併せてどうぞ。
確定申告で寄附金控除を受ける方へ(国税庁)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
(国税庁動画チャンネル)スマホ申告:ふるさと納税(寄附金控除)の入力方法(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

特例の適用申請後の転居など

転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合は、ふるさとの納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3217

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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