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社会福祉法人定款変更の手引き

更新日:2021年6月8日

ページ番号:70930746

 社会福祉法人の定款変更の手引きを作成していますので、定款変更を行う際の参考にしてください。この手引きは平成29年社会福祉法等改正に対応しています。

 定款の変更については、所轄庁の認可により変更の効力を生じます(社会福祉法施行規則第4条に規定する届出事項を除く)ので、注意してください。定款変更の手続きは準備から申請まで十分に時間をかけて行ってください。

 定款変更を行う際には理事会で変更事項を決定の上で評議員会に提案し、評議員会の決議(議決に加わることのできる評議員総数の3分の2以上をもって行う決議、ただし定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合の決議)が必要です。

 西宮市長が所轄庁となる社会福祉法人が定款変更を行う場合、具体的事案について事前に法人指導課と事前協議を行ってください。事業の追加・廃止等の変更については事業担当課、施設整備担当課又は認可・指定等担当課とも協議が必要な場合があります。

 西宮市長以外が所轄庁となる社会福祉法人においては、手続方法、申請添付書類等が異なる場合がありますので、各所轄庁に問い合わせてください。

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3093

ファックス:0798-34-5465

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