結婚したとき、離婚したとき
更新日:2022年4月1日
ページ番号:94586770
(制度)概要
結婚したとき
1.結婚後も引き続き第1号被保険者である場合
第1号被保険者の方が結婚し、結婚後も加入状態が変わらない場合、手続きは特に必要ありません。納付書は旧姓のものを、そのまま使用できます。
2.結婚後に配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る場合
結婚にともない配偶者の扶養に入る場合、第3号被保険者への種別変更手続きを、配偶者の勤務先を通じて行います。市役所での手続きは必要ありません。
ただし、会社を退職して結婚する方で、退職してから結婚するまでに期間がある場合は、市役所で国民年金第1号被保険者への種別変更の届出をしてください。
離婚したとき
1.第1号被保険者が離婚した場合
第1号被保険者の方が離婚し、離婚後も加入状態が変わらない場合、手続きは特に必要ありません。納付書は以前のものを、そのまま使用できます。
2.第3号被保険者が離婚した場合
会社員の配偶者などで第3号被保険者であった方は、第1号被保険者への種別変更の届出をしてください。(扶養から外れた日と離婚日のうち、早い方の日付で第1号被保険者となります。)
手続き方法
必要なもの
第3号被保険者が離婚したとき
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 扶養から外れたことが分かるもの(「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」等)又は離婚したことが分かるもの(「戸籍謄(抄)本」)
受付窓口
第3号被保険者が離婚したとき
市役所医療年金課、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
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