引越ししたとき(国内での引越し、海外からの引越し、海外への引越し)
更新日:2024年8月24日
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(制度)概要
第1号被保険者の方が引越したときは、原則として住所変更の手続きは不要です。第2号・第3号被保険者の方が引越したときの手続きは、勤務先にお問合せください。
手続きできる人
第1号被保険者
国内での引越しの場合
1.市外から西宮市内への転入、西宮市内での転居、西宮市外への転出
マイナンバーによる住民記録との情報連携により、国民年金における住所変更手続きは原則として不要です。ただし、住民票の住所と別の住所にお住まいの方やDV等による支援措置を受けている方などは、西宮年金事務所で住所変更のお手続きしてください。
海外からの引越し、海外への引越しの場合
1.西宮市内から海外への転出
住民票の出国の届出をすると、国民年金の加入対象からは自動的に除かれます。
出国の届出により国民年金の加入対象からは除かれますが、任意加入をしない場合は、海外出国期間を証明することにより、年金の合算対象期間(カラ期間)として取扱されます。なお、カラ期間は、年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)には含まれますが、老齢基礎年金額の計算の対象にはなりません。
2.海外から西宮市内への転入
国民年金への加入の届出が必要になります。また、任意加入していた人も、国民年金種別変更の届出が必要ですので、お手続きください。
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
午前9時から午後5時30分(令和6年11月1日からは午後5時)まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
【必要なもの】
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
海外居住者の方の任意加入
第1号被保険者の方が住民票の出国の届出をすると、国民年金の強制加入の対象ではなくなりますが、引き続き国民年金に加入を希望する場合、任意加入することができます。任意加入できる方は、20歳以上65歳未満の日本国籍のある方です。
【手続き先】
- 国内に協力者(親族等)がいるとき:最終住所地の市区町村の国民年金の窓口
- 国内に協力者(親族等)がいないとき:海外居住者の日本の最終住所地を管轄する年金事務所
【必要なもの】
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
※最終住所地が西宮市の場合、管轄する年金事務所は、西宮年金事務所です。(外部サイト)
※日本国内に住所を有したことがない場合、千代田年金事務所にお問い合わせください。
- 千代田年金事務所(〒102-8337 東京都千代田区三番町22 電話:03-3265-4381)