配偶者の扶養に入るとき、配偶者の扶養から外れるとき
更新日:2024年8月24日
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配偶者の扶養に入るとき
結婚や退職、収入減などにより配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて、第3号被保険者への加入手続きを行ってください。
配偶者の扶養から外れるとき
配偶者の扶養(第3号被保険者)を外れる場合には、下記のような理由があります(一例)。
- 配偶者の退職
- 離婚
- 本人の収入増
1、2については、下記リンク先をご参照ください。3については、下記書類をご持参のうえ、国民年金への加入手続きを行ってください。
スマートフォン等を使用したマイナポータルによる電子申請も可能です。詳細は日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
【必要なもの】
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 「健康保険資格喪失証明書」などの扶養を外れた年月日がわかるもの
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター
午前9時から午後5時30分(令和6年11月1日からは午後5時)まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
- アクタ西宮ステーション
午前9時から午後7時30分(令和6年11月1日からは午後7時)まで
※午後5時30分(令和6年11月1日からは午後5時)以降は、関係機関が業務を行っていない等の理由により受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
リンク
お問い合わせ先
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