配偶者の扶養に入るとき、配偶者の扶養から外れるとき
更新日:2022年4月1日
ページ番号:56287308
配偶者の扶養に入るとき
結婚や退職、収入減などにより配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて、第3号被保険者への加入手続きを行ってください。
配偶者の扶養から外れるとき
配偶者の扶養(第3号被保険者)を外れる場合には、下記のような理由があります(一例)。
- 配偶者の退職
- 離婚
- 本人の収入増
1、2については、下記リンク先をご参照ください。3については、下記書類をご持参のうえ、国民年金への加入手続きを行ってください。
【手続き先】
- 市役所医療年金課
- 各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
【必要なもの】
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 「健康保険資格喪失証明書」などの扶養を外れた年月日がわかるもの
リンク
