引越し(住所異動等)に関する届出
更新日:2021年9月1日
ページ番号:26215773
(制度)概要
皆さんが現在住んでいるところを記録した住民基本台帳は、選挙権の行使や就学手続き、国民健康保険、国民年金給付の基礎となるものです。住所の異動があれば、異動届を忘れず行いましょう。
種類 | こんな場合に | 届出期間 | 必要なもの |
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転入届 | 他の市区町村から西宮市に来た場合 | 転入後14日以内に |
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転入届 | 国外から西宮市に来た場合 | 転入後14日以内に |
※自動化ゲート・顔認証ゲートを利用された方はパスポートとあわせて、航空券または手荷物預かり証等で出入国日の確認をさせていただく必要があります。
(平成27年10月5日以降に日本の市区町村に住民登録されていた方で当カードをご所有の方のみ)
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転出届 | 西宮市から他の市町村に移る場合 | 転出日の前日までに |
※国外に転出する場合は、上記に加えて通知カードも必要です。 |
転居届 | 西宮市内で住所が変わった場合 | 転居後14日以内に |
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世帯変更届 | 世帯主変更や世帯が合併・分離した場合 | 発生日から14日以内に |
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※転出届のみ郵送で届け出て、転出証明書の交付を受けることができます。
郵送での手続きについては、郵送業務のご案内をご覧下さい。
※転出される方の中で住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方がいる場合には、原則として転出証明書は発行されません(転入届の特例)。
※外国人住民の方が、他市町村からの転入や市内転居時に在留カード等を持参していない場合、受付は行いますが、再度来庁して、住居地届出(在留カード等へ住居地の記載)を行う必要があります。
※外国人住民の方が、国外から転入した際に在留カード等を持参していない場合は、受付できませんので、必ず持参して下さい。
※通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、通知カードの記載事項変更や再発行はできなくなっています。
※親族以外の方と同一の住所で同一の世帯として住民登録を行う場合は、相手方の同意書が必要です。だたし、世帯を分ける場合は必要ありません。例)婚約者と同居を始める。同意書(PDF:169KB)
届出先
市民課、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンター。(分室では受付できませんのでご注意下さい)
執務時間
執務時間は、市民課・支所・市民サービスセンターは、平日午前9時から午後5時30分の取扱いとなります。支所・市民サービスセンターでは、正午から午後1時の間は取扱いができません。
なお、アクタ西宮ステーションは平日午前9時から午後7時30分の取扱いとなります。ただし、アクタ西宮ステーションにて、住基カード・マイナンバーカード(個人番号カード)により転入の手続きをされる場合は、受付は5時30分までとなりますのでご注意ください
※受付は平日のみとなっております。
※ご本人や世帯主が平日お越しいただけない場合は、代理の方による手続きをお願いいたします。親子や兄弟であっても、別世帯であれば委任状が必要です。代理の方に、手続きを依頼する場合は、委任状を預けてください。
お引越しの際、ご自身に必要な手続きがわからない方向け
注意事項
※届出期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入いただき、後日、市から簡易裁判所に送付します。5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
お引越しの際、ご自身に必要な手続きを事前にご確認いただけます。
※質問に答えるだけでご自身やご家族の状況に合わせて、必要な手続きや持ち物などをご確認いただけます。
・西宮市に引越してくる際に必要な手続きを調べる。(外部サイト)
・西宮市内で引越しをする際に必要な手続きを調べる。(外部サイト)
・西宮市から他の自治体へ引越す際に必要な手続きを調べる。(外部サイト)
関連リンク
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