婚姻届
更新日:2020年4月2日
ページ番号:35476883
婚姻届を市役所に提出することによって効力が発生(法律的に夫婦)します。
《受付窓口》
- 夫または妻になる方の本籍地、または所在地の市役所・支所
《受付時間》
- 1年中24時間受付けます。土曜・日曜・祝日、および執務時間外は、市役所の時間外窓口(宿直室)で受付けます。
《必要書類など》
- 婚姻届
- 夫、妻の本籍地が西宮市以外の場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)が各1通
- 届出人の本人確認ができる資料(住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)。無くても届出は可能です。
- 届書に使用した夫になる方と妻になる方の印鑑。無くても届出は可能です。
《留意事項》
- 未成年の場合は、未成年者の父母(養父母)の同意が必要です。同意書は婚姻届と一緒に提出するか、届書の「その他」欄に記入してください。
- 外国籍の方との婚姻の場合は、「外国人と結婚する場合の手続きを知りたい」をご参考ください。
- 改元以降に従来の元号を用いて印刷されている届書を提出いただく際は、「平成」部分に二重線を引き「令和」に書き換えて、ご利用ください。
《参考》
リンク
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