離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
更新日:2023年3月8日
ページ番号:75216401
離婚によって復氏した氏の呼称を離婚の際に称していた氏と同じ呼称に変更する届出です。
《受付窓口》
届出人の本籍地、または所在地の市役所・支所
《受付時間》
- 1年中24時間受付けます。土曜・日曜・祝日、および執務時間外は、市役所の本庁舎時間外窓口(宿直室)で受付けます。
《必要書類など》
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条2の届出)
- 本籍地が西宮市以外の場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)1通
《届出期限》
離婚した日から3か月以内
《留意事項》
- 婚姻中の氏と旧姓が同じ方はこの届出をすることができません。
- 届出から3か月を超えた場合や、逆に「離婚の際に称していた氏を称する届」をした後に旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。必ず事前にお電話や窓口にてお問い合わせください。
- 改元以降に従来の元号を用いて印刷されている届書を提出いただく際は、「平成」部分に二重線を引き「令和」に書き換えて、ご利用ください。
《参考》
戸籍法77条の2の届(離婚届と同時の場合)の記入例はこちらからご覧いただけます。(PDF:126KB)
戸籍法77条の2の届(離婚の日から3か月以内の場合)の記入例はこちらからご覧いただけます。(PDF:128KB)
リンク
- お近くの支所等でも手続きしていただけます!
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