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戸籍への氏名の振り仮名の記載について

更新日:2026年5月26日

ページ番号:99172962

戸籍の振り仮名届出の受付の終了

戸籍への振り仮名記載の届出の受付は、令和8年5月25日をもって終了しました。
それに伴い、振り仮名届出専用窓口も閉鎖しています。

振り仮名の記載について

本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、本籍地より送付した通知書に記載された振り仮名を戸籍に順次記載します。
記載される時期は本籍地によって異なります。
国によってスケジュールが定められており、西宮市の場合は、令和8年11月頃の完了を予定しております。
戸籍に異動があった場合は、その時点で戸籍の在籍者全員に記載されます。

この場合に記載された振り仮名は、一度に限り、届出で変更をすることができます。
なお、届出により記載された氏または名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。

制度概要

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

外部サイト

お問い合わせ先

市民課 戸籍届出チーム(振り仮名)

電話番号:0798-35-3445

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