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後期高齢者医療制度の保険料を納める時期・回数

更新日:2023年4月3日

ページ番号:97959562

保険料は4月から翌年3月までの1年分を、下記のとおり納めていただきます。
年度途中で資格取得・喪失したときの保険料は、加入月数に応じて年間保険料を月割で計算した分を納めていただくこととなります。

(1)特別徴収

年金支給月(偶数月)ごとに年6回徴収されます。

支払月:4月・6月・8月・10月・12月・2月

※原則として4・6・8月は前年度2月と同じ徴収額となります(8月の徴収額を調整する場合あり)。
※年間保険料(7月に確定)から、4・6・8月に徴収された保険料を差し引いた残額が、10・12・2月に分けて徴収されます。
100円未満の端数は10月に上乗せとなります。

(2)普通徴収

1年分の保険料を、7月から翌年3月まで年9回に分けて納めていただきます。
各納期限・口座振替日は各月末日です(末日が金融機関等の休業日のときは翌営業日)。

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

支払月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月


【納付書の送付月】

納付書は、冊子形式で年1回(7月に全期分)送付します。納付の際は、切り離さずに納期限を確認のうえ、金融機関等の窓口でお納めください。
ただし、年度途中に加入された方や保険料の更正がある方は、加入や更正の翌月に納付書を送付する予定です。

〈例:5月に加入された方〉5月~3月(11ヶ月)分の保険料を9回で納付することとなります。7月に納付書を送付します。

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

支払月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月


〈例:9月に加入された方〉9月~3月(7ヶ月)分の保険料を6回で納付することになります。原則、10月に納付書を送付します。

納期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

支払月

10月

11月

12月

1月

2月

3月


(3)普通徴収から特別徴収に移行する場合

特別徴収を開始する前にお知らせします。
(後期高齢者医療保険料額決定通知の、9ページの各月の内訳金額と11ページの「保険料の納付方法について」をご確認ください。)

〈例:10月から特別徴収に移行する場合〉

支払月

7月

8月

9月

10月

12月

2月

支払方法

普通徴収

普通徴収

普通徴収

特別徴収

特別徴収

特別徴収

お問い合わせ先

高齢者医療保険課 保険料チーム

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3110

ファックス:0798-35-5038

本文ここまで