後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)
更新日:2024年11月28日
ページ番号:60822112
対象者(被保険者)
75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害がある方
被保険者となる日
1.75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
2.65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(認定を受けた日から)
※他の都道府県に住所を移された際は、原則として、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、施設入所や長期入院のため他の都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります(住所地特例)。
※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。
認定が受けられる障害の程度
●国民年金証書(障害年金等級):1、2級
●身体障害者手帳:1~3級。4級のうち次のいずれかに該当する方
・音声機能または言語機能の障害
・両下肢のすべての指を欠くもの
・一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
・一下肢の機能の著しい障害
●療育手帳:重度(A)
●精神障害者保健福祉手帳:1、2級
※対象者は、それまで医療を受けていた国民健康保険または全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合などの被用者保険を脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。
※上記2に該当する方は、75歳の誕生日を迎えられるまで、申請を撤回して後期高齢者医療制度から脱退することができます。(ただし、遡及して脱退することはできず、撤回日の翌日から他の医療保険への加入が必要です)
※上記2に該当する方が一定の障害に該当しなくなった時や手帳等の有効期限が過ぎた時は後期高齢者医療制度の資格を喪失しますので、速やかにその旨を届け出てください。
リンク
【後期高齢者医療】令和6年12月2日以降の被保険者証について
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