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後期高齢者医療制度の保険料の減免

更新日:2022年3月29日

ページ番号:16384258

災害・失業・低所得などの理由により、後期高齢者医療保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料が減免できる場合があります。
申請には、必要書類(下記参照)をお持ちください。
保険料の納付が困難な方は、高齢者医療保険課までご相談ください。

※後期高齢者医療制度と国民健康保険では、保険料の計算方法が変わるため、減免の適用となる理由が異なります。

災害

被保険者又は世帯主が、震災、風水害、火災などにより、住宅や家財に半壊・半焼以上の被害を受けたとき。
・必要書類
り災証明書または被災証明書

所得激減

世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下で、(ア)~(エ)に該当するとき。

(ア)休廃業、休職、又は失業
被保険者が、3ヶ月以上にわたり、休廃業、休職又は失業したことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込額の合計が5割以上減少するとき。
・必要書類
(1)休業届(税務署)、廃業届(税務署・保健所)、法人登記簿、休職証明書、離職証明書、退職証明書、雇用保険受給資格証書等
(2)所得証明書類

(イ)事業損失又は失業以外の理由による所得激減
被保険者が、事業における著しい損失又は給与所得者の事業主の都合による(失業によらない)所得減少により、世帯の当該年の所得金額の合計額が、世帯の前年の所得金額の合計額より5割以上減少するとき。
・必要書類
(1)確定申告書など
(2)所得証明書類

(ウ)心身に重大な障害を受けた又は長期入院
被保険者が、心身に重大な障害を受けた(療育手帳重度判定、身体障害者手帳1,2級、精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方等)こと又は3ヶ月以上の長期入院をしたことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込合計が5割以上減少するとき。
・必要書類
(1)療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等、診断書、入院証明書、医療費領収書等のうち該当するもの
(2)所得証明書類

(エ)世帯主又は他の被保険者の所得が激減したとき
世帯主又は他の被保険者が(ア)~(ウ)に該当し、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額(収入額-控除額)の見込額が軽減判定早見表の2割軽減基準額以下となるとき。(ただし、既に低所得の方に対する軽減を受けている被保険者の場合は該当しません)
・必要書類
(ア)~(ウ)を参照

低所得

世帯の他の被保険者又は世帯主が、死亡、離婚その他の事由により、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額の見込額が軽減判定早見表の2割軽減基準額以下になるとき。
・必要書類
(1)戸籍謄本、記載事項証明書など(死亡の場合は不要)
(2)所得証明書類

その他

被保険者が、刑事施設などに1ヶ月以上入所しており、給付の制限を受けたとき(減免申請は出所後)。
・必要書類
収監証明書など

※所得金額とは、基準総所得金額(収入額-控除額-43万円)のことです。
詳しくは、後期高齢者医療制度の保険料をご覧ください。

申請に必要な所得証明書類は下記のとおりです。

・年金所得 ……………… 年金額振込通知書、年金額改定通知書等
・給与所得 ……………… 給与証明書、給与明細書、源泉徴収票
・事業に係る所得他 …… 確定申告書

お問い合わせ先

高齢者医療保険課 保険料チーム

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3110

ファックス:0798-35-5038

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