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後期高齢者医療制度の保険料の軽減

更新日:2022年3月29日

ページ番号:29917126

低所得の方に対する保険料軽減

1.均等割額

同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合算額が定められた基準を下回る場合、均等割額が軽減されます。これは、保険料の賦課期日(毎年4月1日)の世帯状況で判定されます(賦課期日後に加入されたときは加入日で判定されます)。
なお、同一世帯の軽減判定対象者全員の所得が把握できていれば、兵庫県後期高齢者医療広域連合で軽減判定を行いますので、手続きは不要です。

軽減判定基準表

総所得金額(被保険者全員+世帯主)が
次の基準額以下の世帯

軽減割合
(軽減後均等割額:年額)

基礎控除額(43万円)
+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1)

7割(15,044円)

基礎控除額(43万円)+28.5万円×被保険者数
+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1)

5割(25,073円)

基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数

+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1)
2割(40,117円)

  • 軽減判定基準
65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等(収入額-控除額)から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。

年金・給与所得者とは、以下(1)~(3)のいずれかに該当する方です。(1)給与等の収入金額が55万円を超える方。(2)年齢が65歳未満でかつ、公的年金等収入金額が60万円を超える方。(3)年齢が65歳以上でかつ、公的年金等収入金額が125万円を超える方。

上記のいずれかに該当する方です。


軽減判定基準一覧表
被保険者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人43万円以下71.5万円以下95万円以下
2人(うち年金・給与所得者数1人)43万円以下100万円以下147万円以下
2人(うち年金・給与所得者数2人)53万円以下110万円以下157万円以下

2.具体的な計算例

【例】被保険者1名で年金収入168万円のみの場合

軽減判定基準の総所得金額等は、年金収入額168万円から、公的年金等控除額110万円及び年金特別控除15万円を引いて、43万円となります。基礎控除額以下のため、軽減割合は7割になります。

【例】被保険者1名で年金収入200万円のみの場合

軽減判定基準の総所得金額等は、年金収入額200万円から、公的年金等控除額110万円及び年金特別控除15万円を引いて、75万円となります。軽減判定基準表の計算式より、基礎控除額43万円+(52万円×被保険者数1人)以下の場合にあたるので、軽減割合は2割になります。

【例】被保険者1名で年金収入168万円のみ、給与収入100万円のみある子(世帯主)と同居している場合

被保険者の総所得金額等は、年金収入額168万円-公的年金等控除額110万円-年金特別控除15万円で、43万円です。世帯主の総所得金額等は、給与収入額100万円-給与所得控除額55万円で、45万円です。2人分を足した88万円が軽減判定基準の総所得金額となります。軽減判定基準表の計算式より、軽減割合は2

被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は5割軽減(3年目は軽減なし)となり、所得割額の負担はありません。
被用者保険の被扶養者とは、全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合、共済組合などの扶養家族のことです(国民健康保険や国民健康保険組合にご加入だった方は除く)。

軽減が重複したときの調整

被用者保険の被扶養者であった方で、かつ低所得の方に対する均等割額の軽減にも該当される場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料に関するこれまでの経緯

平成20年度

  • 均等割額の7割軽減を8.5割軽減に拡大。
  • 所得割額の軽減を追加。
  • 保険料の納付方法の変更(特別徴収対象者についても、口座振替を選択可能とする)。
  • 被用者保険の被扶養者であった方の軽減を追加。

平成21年度

  • 均等割額の軽減に9割軽減を追加。

平成22年度

  • 被用者保険の被扶養者であった方について、2年間の軽減措置を制度廃止まで延長。

平成26年度

  • 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
  • 5割軽減の拡大(二人世帯以上が対象→単身世帯についても対象)。

平成27年度

  • 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
  • 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

平成28年度

  • 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
  • 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

平成29年度

  • 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
  • 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
  • 所得割額の軽減割合を2割に変更。
  • 被用者保険の被扶養者であった方の軽減割合を7割に変更。

平成30年度

  • 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
  • 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
  • 所得割額の軽減を廃止。
  • 被用者保険の被扶養者であった方の軽減割合を5割に変更。

平成31年度

令和2年度

  • 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
  • 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。
  • 均等割軽減の特例の見直し。

令和3年度

  • 7.75割軽減の廃止。
  • 軽減判定基準の見直し(軽減判定基準表のとおり)。
  • 均等割軽減の特例の見直し。
  • 基礎控除額の見直し。

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お問合せ先

高齢者医療保険課 保険料チーム

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3110

ファックス:0798-35-5038

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