西宮市指定ごみ袋の臨時措置の終了について
更新日:2026年9月17日
ページ番号:87025173
臨時措置を令和8年9月30日(水曜日)に終了します。
西宮市では、指定ごみ袋の品薄に伴う臨時措置を実施してまいりましたが、指定ごみ袋の供給状況が改善傾向に
あることから令和8年9月30日(水曜日)をもって本臨時措置は予定通り終了いたします。
しかしながら、これまでに購入された透明・半透明の袋がご家庭に残っていることが想定されるため、
市民の皆様のご負担に配慮し、経過措置期間を設けます。
1.臨時措置の終了について
・臨時措置の終了:令和8年9月30日(水曜日)で終了します。
2.経過措置について
・経過措置の期間:令和8年10月1日(木曜日)から令和8年12月31日(木曜日)まで
・経過措置の内容:上記期間中は、お手元に残っている中身が見える透明または半透明のごみ袋を引き続き使用していただけます。
| 対象ごみ | 認められる袋・方法 |
|---|---|
| 生活系もやすごみ用指定袋 | 中身が見える 透明または半透明の袋(45L以下) |
| 生活系共通指定袋 (プラ資源、缶・PET、不燃、古着) |
中身が見える透明または半透明の袋(45L以下) |
| 事業系可燃ごみ指定袋 | 中身が見える透明または半透明の袋(90L以下) ※「事業所名」を必ず明記してください |
使用できない袋・出し方
・中身が見えない袋(黒色、半透明でも濃い色の袋)
・紙袋、段ボール箱など(袋状でないもの)
・他自治体の指定ごみ袋
3.折り畳み式コンテナ・反転式コンテナの取り扱いについて
・「缶・ペット」および「その他不燃ごみ」については、収集日当日の出し入れ等の適切な管理が可能な場合に限り
折り畳み式コンテナ・反転式コンテナの利用を10月1日以降も認めます。
4.注意事項
(1)経過措置期間終了後は、指定ごみ袋の使用が必須となります。経過措置の延長は予定していません。
※「缶・ペット」および「その他不燃ごみ」は引き続き、折り畳みコンテナ・反転式コンテナの利用可。
(2)分別方法に変更はありません。通常の分別方法を遵守してください。
よくある質問(FAQ)
Q1:生活系もやすごみ用指定袋を、共通指定袋の代替品として使用してもいいですか?
A1:「プラ資源」や「缶・PET」、「その他不燃ごみ」、「古着」を生活系もやすごみ用指定袋で出された場合には、収集員が分別誤り・曜日誤りと判断し、収集せずに残置される可能性があります。生活系もやすごみ用指定袋を、共通指定袋の代替品として使用することはおやめください。
また、共通指定袋を、生活系もやすごみ用指定袋の代替品として使用することもおやめください。
Q2:他市の袋に入れても良いですか?
A2:他の自治体の指定ごみ袋は、他自治体のごみを排出するために製造されているものですので使用できません。他自治体の指定ごみ袋はお買い求めにならないようお願いします。
Q3:ごみの分別方法や収集曜日・収集回数は変わりますか?
A3:分別方法や収集曜日・収集回数に変更はありません。これまで通り、正しい分別ルールを守って排出してください。
Q4:指定袋以外の袋を使う場合、何か記入が必要ですか?
A4:「事業系可燃ごみ」については、袋の表面に必ず「事業所名」を明記してください。「生活系ごみ」については、特に記載の必要はありません。
Q5:経過措置終了後も「缶・ペット」「その他不燃ごみ」収集日にコンテナを使用してもいいですか?
A5:経過措置終了後の1月以降も「缶・ペット」および「その他不燃ごみ」については、指定袋の代わりとしてコンテナに直接投入可能です。ただし、利用されるごみステーションの利用者間で事前に合意を得ていること、収集日当日にコンテナの出し入れ(管理)が可能であることが条件です。また、「その他不燃ごみ」は最大辺50センチメートル以下かつ5キログラム未満のものに限ります。
Q6:事業系可燃ごみ袋を、「生活系もやすごみ」「共通指定袋」の代替品として使用してもいいですか?
A6:事業系可燃ごみ袋を「生活系もやすごみ」「共通指定袋」の代替品として使用することはおやめください。事業系可燃ごみで出された場合は、収集員が事業系ごみと判断し、収集せずに残置されます。
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