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【消防局】消毒用アルコールの安全な取扱い等について

更新日:2024年4月19日

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火災発生時、消毒用アルコールにより燃え広がっています!

インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症対策として、定着してきましたアルコールでの手指消毒洗浄ですが、消毒用アルコールは消防法で定める危険物として指定されているものも多く、引火点が常温よりも低く、ライター、コンロの炎によって引火し燃え広がってしまいます。
実際、飲食店のコンロから火災が発生した際、店舗内の消毒用アルコールに引火し燃え広がり、負傷者が多数発生しています。厨房など、火気のある場所の付近には、消毒用アルコールを置かないよう注意してください。また、飛沫防止シートも、燃えやすい素材ですので、設置場所には、十分注意してください。
容器に記載している注意書きを必ず守り、安全に使用してください。

消毒用アルコールの記載例


消毒用アルコールに含まれているエタノールは引火点約13度であり、常温であっても引火します。
容器に「非危険物」と記載している消毒用アルコールもありますが、エタノールが含まれていますので、「危険物」と記載があるものと同様に十分な注意が必要です。

具体的な注意事項は次のとおりです。

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を 記載すること。

消毒用アルコールの保管に注意してください!

消毒用アルコールは、消防法で定められた危険物として指定されているものがあり、「第4類アルコール類」として規制されます。
この「第4類アルコール類」を一定数量以上の貯蔵する場合は、届出等が必要となります。
80リットル以上400リットル未満を貯蔵する場合・・・少量危険物・指定可燃物・貯蔵取扱届出書
400リットル以上を貯蔵する場合・・・危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書
一定数量以上消毒用アルコールを貯蔵する場合は、事前に消防署に相談するとともに、届出等に基づいて貯蔵してください。
また、危険物を貯蔵することは火災予防上大変危険ですので、保管する量は必要最小限にしましょう。

危険物を入れる容器には表示のルールがあります!

消毒用アルコールを容器へ小分けしたときは、次の内容表示が必要となります。
1.最大容積500ミリリットルを超える容器表示は、外部に「危険物の品名」「危険等級」「化学名」「水溶性」「数量」「火気厳禁」の表示が必要です。
2.最大容積500ミリリットル以下の容器表示は、外部に「危険物の通称名」「数量」「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示が必要です。
※危険物の通称名としては、「エタノール」、「消毒用エタノール」等
※火気厳禁と同一の意味としては、「火気の近くで使用しないでください」「火気を近づけないでください」等の例があります。

【500ミリリットルを超える容器の表示例】

500ミリリットルを超える表示


【500ミリリットル以下の表示例】

500ミリリットル以下の表示


お問い合わせ先

西宮市消防局警防部予防課危険物係

電話番号:0798-32-7315

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